撤去手数料の免除対応について

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更新日:2025年1月7日

撤去手数料が免除になる場合

区が撤去した自転車は、通常、返還時に撤去手数料として5,000円をお支払いいただく必要がありますが、下記のような場合は、中野区自転車等放置防止条例第16条第2項に基づき、撤去手数料が免除になることがあります。

  • 当該自転車の撤去日時以前に盗難届が警察署に提出されている場合
  • 当該自転車の撤去日時以前の盗難の事実が客観的に確認できる場合

上記のどちらにも該当しない場合は、所有者の方が当該自転車の放置を行っていない事実確認が取れないため、原則、撤去手数料のお支払いが必要になります。
また、上記以外にも、交通事故や急病による緊急搬送等でやむを得ず自転車を公道上に放置した場合は、そのような事実が客観的に確認できる場合、上記と同様に撤去手数料が免除になることがあります。自身が撤去手数料免除の対象になるか分からない場合は、保管場所へ行く前に問合せにてご確認ください。

撤去手数料免除に必要な手続き

当該自転車の撤去日時以前に盗難届が警察署に提出されている場合

まず、盗難届を提出した警察署へ、届け出た警察署(または交番)の名称、当該盗難届の受理年月日および時刻、受理番号をご確認ください。
上記内容の確認ができましたら、保管場所にて警察への事実確認後、返還のお手続きを行いますので、直接保管場所へお越しください。なお、警察署の窓口受付時間の都合上、直接保管場所へ来所する場合は平日の正午から午後4時30分までに保管場所までお越しいただきますようお願いいたします。上記時間外および休日にお越しいただいても警察への盗難届の受理確認ができないため、撤去手数料の免除対応ができなくなりますのでご注意ください。
上記時間内に保管場所へ来所することができない場合は、区職員が直接警察へ盗難届の受理確認を行いますので、必ず保管場所来所前に中野区交通政策課自転車対策係までご連絡ください。

当該自転車の撤去日時以前の盗難の事実が客観的に確認できる場合

防犯カメラの映像や警察官、近隣施設等第三者からの証言、SNSへの投稿内容等、当該自転車の撤去日時以前に盗難被害に遭ったことが確認できれば、盗難届の提出時と同様に撤去手数料が免除になる場合があります。
区職員が盗難の被害状況を直接聞き取り、免除対象となるか判断を行いますので、必ず保管場所来所前に中野区交通政策課自転車対策係までご連絡ください。
また、緊急搬送等によるやむを得ない状況での自転車撤去についても、同様に区職員が確認いたします。

注意事項

  • 一度撤去手数料をお支払いいただくと、原則、手数料の還付対応はできません。そのため、必ず返還の手続きを行う前に、撤去手数料免除のお手続きをお願いいたします。
  • 盗難届を警察署へ提出している場合は、自転車の返還を受けた後、必ず届け出た警察署に盗難届の取下げ願いをご提出いただきますようお願いいたします。
  • 一度提出した盗難届で、二度目以降の撤去手数料の免除を受けることはできません。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 交通政策課が担当しています。

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