平成26年度 中野区職員倫理条例の運営状況について
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更新日:2023年8月3日
区は、「中野区職員倫理条例」に基づき、法令を守り区民の信頼を確保する仕組みを定め、運営状況を公表しています。
平成26年度の運営状況は、次の通りです。
運営状況の期間
平成26年4月1日~平成27年3月31日
報告内容
中野区職員倫理条例第6条(公益通報)について
区の仕事の従事者などが区職員の違法行為等を知った場合に、区長の附属機関である「中野区法令遵守審査会」に通報する制度です。
- 公益通報の件数
1件 - 公益通報に係る事実の概要
ア)区職員A(以下「A」という。)は、民間宿泊施設及び有料老人ホーム関係者からそれぞれ金品の供与を受けた。
イ)通報者は、Aが利害関係者から金品の供与を受けていることを、Aの上司である区職員B(以下「B」という。)及び区職員C(以下「C」という。)へ報告したが、それを放置したまま、何ら対応を行っていない。 - 中野区法令遵守審査会の報告の概要
ア)について
Aが民間宿泊施設関係者から品物等を受けたことは、確認できなかった。よって、非違行為があった事実を認定することはできない。
一方、Aが有料老人ホーム関係者から土産物(菓子)を結果として受領したことが確認された。Aは一度受取りを拒否したが、同関係者が職場へ土産物を置いていった後、返却しなかったことは、区職員として不適切な対応であった。
イ)について
通報者がB及びCに対して、Aによる品物等の授受に関する通報をした事実は、確認できなかった。よって、非違行為があった事実を認定することはできない。 - 区長が講じた措置の概要
中野区法令遵守審査会の審査報告を受け、区長は、Aの所属部長に対して、A並びにその上司であるB及びCへの(ア)に関する厳重注意と再発防止を指示した。
中野区職員倫理条例第8条(不当要求行為)について
暴力や地位を利用した不当要求行為またはその疑いのある行為が区に対して行われた場合、区職員は拒否し、記録して対応します。
- 不当要求行為等の件数
0件
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