中野区意見交換会に関する規則(中野区規則第35号)
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更新日:2023年8月3日
趣旨
第1条
この規則は、中野区自治基本条例(平成17年中野区条例第20号。以下「条例」という。)第14条に規定する参加の手続のうち、区長が実施する意見交換会に関し必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この規則において「意見交換会」とは、区の政策に関する基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定の検討に当たり、区民の区政への参加の促進を図り、区の区民への説明責任を果たすため、区民に区長が実施する対話形式の集会をいう。
対象
第3条
区長は、条例第14条第1項各号に掲げる事項について、原則として、意見交換会を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は区長に裁量の余地のないものについては、意見交換会を行わないことができる。
開催時期及び開催場所
第4条
- 意見交換会は、パブリック・コメント手続に先立って行うものとする。
- 区長は、意見交換会の開催に当たっては、区民の利便性を勘案した開催日時及び開催場所の設定に努めなければならない。
開催予定の公表
第5条
区長は、意見交換会を開催するときは、原則として開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 意見交換会の開催日時及び開催場所。
- 対象とする計画等の内容。
- 対象とする計画等に関連する資料等をあらかじめ提供する場合には、その入手方法。
- その他必要な事項。
実施内容の記録と公表
第6条
区長は、意見交換会の実施内容を記録し、意見交換会終了後その概要を公表するものとする。
補則
第7条
この規則に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
- この規則は、平成17年4月1日から施行する。
- この規則の施行の際、現に計画等の策定の過程にある事項で、意見交換会に相当する手続を経たものについては、この規則の規定は適用しない。
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