東京都環境確保条例に基づく地球温暖化対策報告書の公表について
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更新日:2023年10月24日
地球温暖化対策報告書制度とは
この制度は、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)に基づき、都内全ての中小規模事業所を対象に、事業者が所有または使用する事業所ごとにエネルギー使用量、二酸化炭素排出量、地球温暖化対策の実施状況等を東京都に報告する制度です。
区は、区有施設の地球温暖化対策報告書を作成し、東京都に報告しています。
地球温暖化対策報告書の公表
東京都へ提出した報告書は、東京都環境確保条例第8条の24により公表することとされています。
区の報告内容については東京都の公表ページを参照してください。
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このページは環境部 環境課が担当しています。
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