個人情報ファイル簿の作成及び公表

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更新日:2026年5月18日

個人情報ファイル

「個人情報ファイル」とは、区の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、区の職員が組織的に利用するものとして、区が保有しているもの(以下、「保有個人情報」といいます。)を含む情報の集合物であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの。
  2. 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。

個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関して、法令で定めた事項を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」の作成及び公表が義務付けられています。
1,000人未満の個人情報ファイルについては義務付けられていませんが、区では 1,000人未満の個人情報ファイルについても同様に取り扱い、「個人情報ファイル簿」の作成及び公表を行っています。

個人情報ファイル簿システム

下記のシステムにより、区が作成した個人情報ファイル簿を検索・閲覧することができます。
新規ウインドウで開きます。個人情報ファイル簿システム(外部サイト)

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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