令和5年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

ページID:245562507

更新日:2023年10月17日

令和5年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

所得税における住宅ローン控除制度の適用期限について、令和7年12月31日入居分まで4年間延長されたことに伴い、現在令和15年度分までとされている住民税における住宅ローン控除制度の適用期限についても令和20年度分まで延長されました。
住民税における税額控除の限度額については、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。

※消費税10%を含む額で取得し、その契約が以下の期間内に締結された住宅について、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には、住民税における税額控除の限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。

  • 新築(注文住宅)…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 建売、中古、増改築等…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

扶養親族等申告書等の記載事項の変更

会社員等の方が勤務先に提出する給与所得者の扶養親族等申告書や、公的年金等を受けている方が年金事務所等に提出する公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、退職手当等を有する配偶者及び扶養親族の氏名等の記載事項を追加します。
また、確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する配偶者及び扶養親族の氏名等の記載事項を追加します。

このページについてのお問い合わせ先

税務管理係(税制担当) 電話03-3228-8816

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで