置き配?! 便利だけどトラブルも増えています!(消費者相談の現場から 2026年6月号)
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更新日:2026年6月12日
通信販売で商品を購入する際、配達員からの手渡しではなく、玄関前や宅配ボックスなど、事前に指定した場所に配達を依頼する「置き配」が増えています。受取時間を気にせず便利に利用できますが、トラブルによる相談が多数寄せられています。
相談事例
- 玄関前に荷物が置き配されていた。宛先は自分だったが、依頼主にも品物にも心当たりはない。気味が悪いので開封はしていない、処分してよいか?
- 配達完了メールが届いたが、置き配として指定した場所に荷物がなかった。
消費生活センターよりアドバイス
〇まず確認してください。
- 家族が代わりに注文したものか、または贈り物や懸賞の当選品ではないか、配送伝票の依頼主に連絡をしてみましょう。
- 注文していない商品については、心当たりがないからと言って、すぐに処分したり、代金を支払ったりしないよう注意してください。
〇心当たりが全くない荷物であることが明らかになった場合の対応
- 注文していない商品が一方的に送られてきた場合、特定商取引法により消費者は商品を直ちに処分することが認められており、代金を支払う義務もありません。支払いを求める業者から連絡がきても「支払う義務も返品する義務もない」とだけ伝えて対応しましょう。
〇荷物が指定場所に届かなかった場合
- 配達完了メールや追跡番号などを手元に用意し、配送業者に誤配や持ち帰りがないか、確認しましょう。配送業者から「配達済み」と回答された場合は、販売店に荷物が届いていない旨を伝え、再送や返金の相談を行ってください。
困ったとき心配なとき
消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
土曜日・日曜日・祝日はこちらへ
消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ
お問い合わせ
このページは区民部 区民サービス課が担当しています。
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