いじめ重大事態に係る調査結果について

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更新日:2026年7月7日

いじめの重大事態とは

 いじめ防止対策推進法第28条第1項は、次の場合をいじめの「重大事態」と定めています。
1. いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2.いじめにより児童生徒が相当の期間(30日を目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 1.または 2.の事案のほか、子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたとの申し出があったときは「重大事態」が発生したものとして対応します。
 
 調査は、学校に調査組織を設けて行う場合と、教育委員会事務局指導室が行う場合、教育委員会の附属機関である中野区いじめ問題対策委員会に依頼して行う場合があります。
 

いじめ重大事態の調査報告書の公表について

 令和6年8月に改訂された文部科学省の『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』には、調査報告書の公表について「調査報告書を公表することについては、当該学校やその関係者だけでなく社会に対して事実関係を正確に伝え、憶測や誤解を生まないようにするとともに、社会全体でいじめ防止対策について考える契機ともなる。」と示されています。
 このことを踏まえ、中野区教育委員会では、文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改定版)に基づき、調査報告書の公表の在り方や公表方法を定めた「中野区いじめ重大事態に関する調査報告書の公表方針」を作成しました。
 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区いじめ重大事態に関する調査報告書の公表方針(PDF形式:361KB)

いじめの重大事態に係る調査結果

個別に公表する案件については、随時公表いたします。
現在公表している案件はありません。

お問い合わせ

このページは教育委員会事務局 指導室が担当しています。

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