子育ての【困った】、なんでもご相談ください!「総合相談」

ページID:283688676

更新日:2025年11月5日

総合相談について

総合相談チラシ

「安心して預けられるサービスはないかな?」
「自分が利用できる子育てサービスについて知りたい!」
「子どもが学校で楽しく過ごせているか不安」
そんな、子育てに関するあらゆるご相談をお受けしております。「どこに相談したら良いのかわからない」ときも、まずはご相談ください。
ご相談内容について、一緒に考えて、必要な子育て情報をご紹介します。

事業概要

対象

区内在住の18歳未満のお子さんとそのご家族

開庁時間

平日午前8時30分から午後5時

電話番号

03-5937-3257

所在地

中野区中央1丁目41番2号 みらいステップなかの
中野区子ども・若者支援センター 6階

案内地図

相談方法

ご利用の流れ

(1)悩んだら、まずはご相談ください!

「どこに相談したら良いかわからない」
「こんなことを相談してもいいのかわからない」
そんな時も、まずはお相談ください。
子育て支援に関する豊富な知識と経験を有した職員がお話をお伺いいたします。

(2)相談方法は次の4種類からお選びください!

「困った」と思っていることについて、お伺いします。
相談方法は次の4種類から選べます。

・電話で相談

お電話で相談をお受けします。
困っていることをお話しください。

相談方法詳細
連絡先03-5937-3257
相談可能時間平日午前8時30分から午後5時まで

・会って相談(来所面談)

子ども・若者支援センターにて、実際にお会いして「困った」をお伺いします。
※面談をご希望の場合、予約が必要になりますので、必ず事前にお電話ください。

相談方法詳細
予約連絡先03-5937-3257
面談可能時間平日午前8時30分から午後5時まで
相談場所中野区中央1-41-2 みらいステップなかの 子ども・若者支援センター

・ご自宅で相談(出張面談)

ご自宅まで相談員がお伺いして、実際にお会いして相談をお受けします。
※出張相談をご希望の場合は、依頼専用フォームからご依頼いただけます。

相談方法詳細
依頼フォーム新規ウインドウで開きます。【総合相談】家庭訪問依頼フォーム(外部サイト)
訪問希望可能日申請日の7日後以降から可能
日程調整について

申請後、申請時に登録いただいたメールアドレスに訪問日時を記載した電子文書をお送りいたします。電子文書をもって、訪問日時の確定となります。電子文書は必ずご確認するようお願いいたします。
ご申請いただいた日時で訪問が難しい場合、電話でご連絡いたします。
※訪問予定日の3営業日前までに日時が確定できなかった場合、訪問することはできません。

・電子フォームで相談

電子フォーム上で相談ができます。
困っていることをご入力ください。

相談方法詳細
入力フォーム新規ウインドウで開きます。【総合相談】電子相談フォーム(外部サイト)
回答方法

フォーム送信後、原則3営業日以内に、登録いただいたメールアドレス宛に
電子文書で回答を送付いたします。

注意事項

・相談内容が不明瞭な場合や、本フォームでの回答が適切でないと判断した場合については、 回答をしない場合がございます。予めご了承ください。
・相談内容によって返信が遅れる場合があります。


(3)困りごとの解決に向けたご提案をいたします!

ご相談内容について、一緒に考えさせていただきます。
相談内容に応じて、子育て支援に関する情報をご紹介いたします。
また、子育て支援にかかる事業や関係機関などをご案内するなど、お悩みの解決に向けた方法を一緒に考えます。

利用者支援事業について

 利用者支援事業は、子ども・子育て支援法第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所において、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じた相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。
 中野区では、区役所の子ども総合窓口やすこやか福祉センターのほか、令和7年度から、区立児童館及び子ども・若者支援センターにおいても、利用者支援事業を実施しています。

利用者支援事業

地域の関係機関や子育て支援団体の皆様へ

本事業をご活用下さい!

 本事業の実施において、子育て家庭の皆様が必要とする支援に繋がれるよう、関係機関等の皆様との連携が重要になります。
 事業の実施中に子育てに関して、「困った」を抱える子育て家庭がいらっしゃいましたら、ぜひ本事業をご紹介ください。
 また、「こんな事業を実施している」や「こんな取組を展開している」等、子育て家庭からのご相談が来たときに紹介してもよい情報がございましたら、子ども・若者支援センターまでご連絡下さい。
 ご相談内容やニーズに応じて、ご提供いただいた情報を子育て家庭の皆様にご紹介させていただきます。

相談員の出張依頼ができます!

団体活動場所への相談員出張依頼を受け付けております。
「開催するイベントに、子育て家庭が相談できるようなブースを設けたい」
「親子の居場所事業で、相談を受けられるように相談員に来てほしい」
そんな時、ぜひ当事業をご活用ください!
ご依頼を希望される場合は、イベントの実施予定日の1か月前までに出張依頼フォームからご依頼ください。後日担当者よりご連絡させていただきます。

依頼方法詳細
依頼フォーム新規ウインドウで開きます。【総合相談】地域団体向け出張依頼フォーム(外部サイト)
依頼可能日活動予定日の1か月前までにご申請ください。
出張可能時間開庁日の午前9時から午後5時までの間の最大4時間程度
出張可能場所中野区内
日程調整申請後、原則3営業日以内に担当者宛にお電話にて日程調整のご連絡をいたします。
その他

・活動に相談員が参加することを、参加対象者に広く周知してください。
・物品の用意、イベント会場の設営など運営に関することは行えません。
・飲食物や便宜の提供はお受けできません。


関連ファイル

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子ども・若者相談課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから