【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用される方の認定申請

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更新日:2026年5月1日

認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには認定の申請、及び施設等利用費の請求両方が必要となります。こちらのページでは、認定の申請方法をご案内します。
企業主導型保育事業を利用される方こちらのページをご確認ください。
施設等利用費の請求のご案内は、こちらのページをご確認ください。

目次(クリックで移動します)

  1. 対象施設
  2. 施設等利用給付認定の申請
  3. 提出書類
  4. 各種書式
  5. 提出方法
  6. その他の手続き

このページの「認可外保育施設等」とは、以下の7つが該当します。

  1. 認証保育所
  2. 認証保育所以外の届出済認可外保育施設
  3. ベビーホテル
  4. ベビーシッター
  5. 一時預かり事業
  6. 病児・病後児保育事業
  7. ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)

企業主導型保育事業を利用される方こちらのページをご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区 幼児教育・保育無償化のご案内~認定申請用~(認可外保育施設等向け)」(PDF形式:3,237KB)も併せてご確認いただき、以下のとおりお手続きください。

対象となる方

以下の全てを満たす子どもの保護者が対象です。

  1. 0~2歳児クラスの子ども(新3号認定)※住民税非課税世帯のみ。0~2歳児クラスで課税世帯の方はこちらのページもご確認ください。
    3~5歳児クラスの子ども(新2号認定)
  2. 保育の必要性の事由がある子ども
    ※保護者のいずれもが保育の必要性の事由(就労、妊娠出産、疾病等)に該当していることを「保育の必要性がある」といいます。
  3. 無償化の対象となる認可外保育施設の利用を予定している(または既に利用している)子ども
  4. 次の施設を利用していない子ども
    認可保育所、地域型保育事業、区立保育室、企業主導型保育事業(従業員枠)
    一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園

施設利用開始日までに、次の書類を中野区へご提出ください。
(1)~(2)は全員ご提出ください。※(3) は新3号認定を申請する方で、状況に該当する方のみご提出ください。

必要書類
書類名注意事項
(1)給付認定申請書申請するお子さんの人数分必要です。
(2)保育の必要性を確認できる書類(父母それぞれ1部ずつ)

保育の必要性を確認できる書類

※(3)住民税に関する書類(0~2歳児クラスで非課税世帯の方のみ)

特定の時点で海外に居住していた方

・書類の様式は、各種書式よりダウンロードしてください。
必要書類は電子申請で提出できます。

(2)保育の必要性を確認できる書類
保育の必要性必要書類
就労
月実働48時間以上の就労を常態としている場合)
会社員・パート・派遣社員等の場合(出産予定・産休中・育休中を含む)

就労証明書(区様式)
※休憩時間を除く月実働48時間以上の就労が確認できる就労証明書(区様式)をご提出ください。複数の就労先の勤務時間を合計して月実働48時間以上となる場合は、それぞれの就労証明書(区様式)をご提出ください。
※認定希望日時点で産休中の場合、母子手帳の出産予定日ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)もご提出ください。

自営業(親族経営を含む)・経営主の場合(出産予定・産休中を含む)
  1. 就労証明書(区様式)
  2. 直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピー

上述2の書類をご提出いただけない場合は下記の(1)と(2)をご提出ください。
(1)仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)
(2)収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

妊娠・出産(認定期間は出産予定月及び前後2か月)

母子手帳のコピー((1)と(2)をご提出ください)
(1)表紙(保護者氏名が記載)
(2)出産予定日が記載されているページのコピー

求職活動(認定期間は90日(3か月間))

就職活動を証明する書類(ハローワークカードが認める求職活動を証する書類等)

就学(学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講している場合)

  1. 在学証明書のコピー
  2. スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
  3. 在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の介護・看護

  1. 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー
  2. 介護・看護の週間スケジュール

災害復旧

り災・被災証明書のコピー

不存在(ひとり親の方)死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー

  • 児童扶養手当認定通知書
  • 児童扶養手当証書
  • 児童育成手当認定兼支払い通知書
  • (離婚の)受理証明書
  • 保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)
上記以外の方ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの
具体的な提出書類についてはお問い合わせください。

※ひとり親家庭の場合は、父(または母)の書類に加えて、 不存在確認書類(上記表の一番下の欄)もご提出ください。

(3)住民税に関する書類(特定の時点で海外に居住していた方のみ)
※新3号認定(0~2歳クラス)申請の方で、状況に該当する方はご提出ください。

下図をご確認いただき対象となる年の収入を証明する書類(勤務先の所得証明書)をご提出ください。
認定希望月状況必要な書類
2025年9月~2026年8月2025年1月1日時点で日本国内に住民登録がない場合2024年(1~12月)の収入を証明する書類
2026年9月以降2026年1月1日時点で日本国内に住民登録がない場合2025年(1~12月)の収入を証明する書類

電子申請で提出できます
提出はこちら注意事項
新規ウインドウで開きます。給付認定申請書の提出(外部サイト)

申請フォーム内で就労証明書等の必要書類を添付できます。
※「給付認定申請書」は必要事項を入力いただくことで提出できます。


※必要に応じて、下記提出フォームもご利用ください
提出はこちら注意事項
新規ウインドウで開きます。不足書類の提出(外部サイト)不足書類はこちらからご提出ください。
新規ウインドウで開きます。個人番号(マイナンバー)の提出(外部サイト)令和7年1月1日または令和8年1月1日時点で中野区に住民登録が無い方は、併せて個人番号(マイナンバー)をご提出ください。

※郵送の場合は、下記までご提出ください。
 〒164-8501 中野区中野4-11-19 
 中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行

現況調査

施設等利用給付認定のうち新2号、新3号認定を受けている児童について、認定の要件が引き続きあるか否かを確認するために、年に1回現況調査を実施します。詳細は下記の(1)をご確認ください。

関連情報

お問い合せ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係(区役所3階)
03-3228-5793(直通) 受付時間:8時30分~17時

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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