転出後も中野区の保育所等に継続通園したい場合
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更新日:2024年3月1日
月の1日時点で中野区民であればその月の月末までは通園することができます。
こちらは、転出日の翌月1日以降も通園を希望する方へのご案内です。
※転出日:転出届に記載する異動年月日の前日(他区市町村への転入日の前日)
利用条件
下記のいずれかに該当する場合は継続通園はできず、転出日の月末で退園となります。
- 保護者の方が求職活動中
- 保育料を滞納している
手続き
中野区で行う手続きと転出先の自治体で行う手続きがあります。両方のお手続きを行わないと継続通園はできません。
中野区で行う手続き
転出日までに退園届(PDF形式:95KB)を記入して郵送いただくか、電子申請(外部サイト) を行ってください(退園年月日には転出日の末日をご記載ください)。
転出先の自治体で行う手続き
転出日の月末までに、転出先の自治体の保育課で、引き続き通うため(継続通園)の申請を行ってください。
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
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