養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用費用を補助します

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更新日:2023年9月24日

 養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用を考えているひとり親家庭の方のご相談や、手続きにかかる経費補助を行っています。養育費のことでお困りの方は、まずはご相談ください。

事業内容

 養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際にかかった費用に対して補助金を支給します。

 ※弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するものに限ります。

手続きの流れ

1 区への事前相談
 補助金申請の前に、養育費に係る相談が必要です。中野区役所3階11番子ども総合窓口まで事前相談にお越しください。予約をしておくとスムーズに相談が行えます。
 相談では、母子・父子自立支援員が離婚後に受給可能な手当や生活支援の情報を提供します。子どもの生活を保障するための養育費の取り決めの重要性、個々の状況に応じた手続き方法や、補助金の申請方法についてご案内します。

2 補助金の申請
 申請書類をご提出して下さい。

3 補助金の交付
 補助金の交付決定後、交付決定通知を送付するとともに、ご指定の口座に補助金を振り込みいたします。 

対象者 

 18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で次の要件をすべて満たす方 

1 養育費の取り決めの対象となる子と同居していること
2 養育費に係る取り決めを行うため、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用していること
3 養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR) の費用を負担していること
4 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

対象経費

1 裁判外紛争解決手続(ADR)に係る申込料及び依頼料に相当する費用

2 1回目の調停期日に係る費用 ( 認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合における当該場所の賃借費用、交通費その他実費は除きます。)

※令和5年4月1日以降に負担した費用が補助対象となります。

補助額

負担している対象経費の額(上限20,000円)

申請に必要な持ち物

・補助対象となる経費の領収書
・申請者と対象となる子の戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
・口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・印鑑(スタンプ印は不可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期限

1回目の調停期日の翌日から6か月以内

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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