中野区障害者虐待防止センター
ページID:897205046
更新日:2026年7月10日
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。区では、障害のある方に対する虐待の防止と早期発見、虐待を受けた方に対する保護や自立への支援、障害者の養護者に対する支援を行うため、障害福祉課基幹相談支援係に「障害者虐待防止センター」を設置しています。
対象となる方
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。(障害の程度や障害者手帳の有無は問いません。)
虐待の5つのタイプ
- 身体的虐待
殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、身体にやけどやあざなどをつける行為、無理やり食べさせる、過剰な投薬など。
- 性的虐待
裸にする、性器への接触、性的暴力、性的行為の強要、性器や性交を無理やり見せる、ポルノの被写体にするなど。
- 心理的虐待
どなる、ののしる、差別的な扱いをする、「バカ」「アホ」など侮辱的な言葉を浴びせる、無視やいやがらせによって精神的苦痛を与えるなど。
- 放棄・放任(ネグレクト)
身辺の世話や介助をしない、食事を与えない、衛生管理(入浴、着替え、掃除など)を怠る、福祉サービスや医療を受けさせないなど。
- 経済的虐待
本人の財産を不当に処分する、給料・年金などを渡さない、日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないなど。
虐待かもと思ったらご相談ください
- 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
中野区障害福祉課基幹相談支援係(障害者虐待防止センター)
電話:03-3228-8703
ファクス:03-3228-5611
- 平日夜間、土曜日、日曜日、休日
中野区役所夜間・休日窓口
電話:03-3389-1111
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
