社会福祉法人

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更新日:2026年6月15日

中野区が所轄する社会福祉法人に関する制度概要、各種手続、指導監査等についてご案内します。

▼ このページをご利用いただける方

  • 社会福祉法人の設立・運営を検討している方
  • 中野区所轄の社会福祉法人の運営担当者
  • 社会福祉法人に関する情報を知りたい区民の方

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁(法人の所在地等に応じて、都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人です。
制度の詳細や関係法令については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「社会福祉法人制度」(外部サイト)

社会福祉法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地および事業の実施区域により異なります。

1.東京都知事が所轄庁となる法人

主たる事務所が都内にある社会福祉法人であって、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が2以上の区市町村の区域にまたがる場合等は、東京都知事が所轄庁となります。

2.中野区長が所轄庁となる法人

主たる事務所が中野区内にあり、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が中野区の区域を越えない社会福祉法人の所轄庁は中野区です。
これらの法人については、認可及び指導監査等を中野区が実施します。

社会福祉法人一覧

全国の社会福祉法人に関する情報(現況報告書、定款、計算書類、社会福祉充実計画等)は、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより検索・閲覧することができます。

新規ウインドウで開きます。福祉医療機構「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(WAM NET)」(外部サイト)

認可・届出等手続

法人設立や設立後の各種手続(定款変更、基本財産の処分等)については、「社会福祉法人事務手続の手引」をご確認ください。
注意:本手引は、東京都知事が所轄する社会福祉法人向けの内容とは一部異なります。

新規ウインドウで開きます。「社会福祉法人事務手続の手引」

各種申請等様式(ワード形式)

主な申請・届出(事前相談が必要です)

以下の手続については、事前にご相談ください。 

  • 定款変更(認可・届出)
  • 基本財産の処分
  • 基本財産の担保提供
  • 社会福祉充実計画(変更・終了含む)
  • 法人の合併・解散
  • 設立認可

手続上の注意

承認・認可には、事前調整や書類準備に時間を要しますので、余裕をもったスケジュールで対応してください。

個人が社会福祉法人へ寄附を行った場合、所得控除または税額控除の適用を受けることができます(当該法人が税額控除対象法人である場合に限ります)。

税額控除対象法人としての証明を受ける場合は、要件を確認の上、中野区へ申請してください。

新規ウインドウで開きます。「社会福祉法人事務手続の手引」

各種申請等様式(ワード形式)

税額控除対象法人一覧(中野区所轄法人)
番号

法人名

所在地証明日有効期間

1

社会福祉法人中野区社会福祉協議会中野区中野 5-68-7令和5年9月1日

令和10年8月31日


中野区では、社会福祉法に基づき、社会福祉法人に対する指導監査を実施しています。

新規ウインドウで開きます。厚生労働省「社会福祉法人に対する指導監督」(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。「中野区社会福祉法人指導監査実施要綱」

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

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