IT・DX導入資金のご案内

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更新日:2026年5月27日

IT・DX導入資金、IT・DX導入資金(小口)

 IT・DXの導入により経営課題の改善(生産性の向上、人材の定着、売上高及び利益率の拡大等)を図る中小企業者を支援するため、「IT・DX導入資金」、「IT・DX導入資金(小口)」を新設します。

融資の条件

通常
IT・DX導入資金
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備・運転・併用3,000万円 0.2%以内 1.7%

7年以内
(据置期間6か月以内を含む)

小口零細企業保証制度対応融資
IT・DX導入資金(小口)
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備・運転・併用2,000万円0.2%以内1.7%

7年以内
(据置期間1年以内を含む)

  • 設備の設置先は、区内に限ります。
  • 「IT・DX導入資金」の利用要件(設備の導入を目的とする場合に限ります。)を満たし、かつ、東京都の「設備融資(設備投資・企業立地促進)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2026年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:10,919KB)」をご覧ください。
  • 「IT・DX導入資金(小口)」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口・フリーランス)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2026年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:10,919KB)」をご覧ください。

資金使途

○科目及び内容
IT・DXに資するものに限ります。
科目内容
機械装置費

機械装置等(専らIT・DX導入の対象事業のために使用される機械・装置、工具・備品及びパッケージソフトウェア)の購入、製作、借用、リース、稼働当初の保守費等

委託費IT・DX導入のためのコンサルティング及びシステム設計・開発委託に要する費用等
外注費IT・DX導入のための機械装置等の設計、改造及び電気工事等の外注作業に要する費用等
クラウド使用料等インターネット又はネットワークを介して情報を蓄積するサーバーやクラウド設備の利用料等
専門家等依頼経費IT・DX導入のために専門家から技術指導を受ける場合に要する費用、アプリケーション開発に係るプログラマー派遣費用等(謝金及び旅費等)
デジタル技術取得経費IT・DX導入のために関連する技術を取得するのに要する費用等(講習受講料、教材費等)

※対象設備の設置は中野区内に限ります。

優遇措置について

  • 商店街出店者優遇
    区の指定する商店街に出店及び加入している場合 、利子補給率を優遇し、本人負担率無利子でご利用できます。
    ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合は除く)は利子補給は終了します。

ご利用できる方

以下の要件をすべて満たす方

手続きのながれ

  1. 中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、受付を行います。受付の後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きのながれ等をご案内します。
  2. 申込書類が揃いましたら、必ず事前に融資相談の相談日の予約を行ってください。
  3. 中野区産業振興センター2階の相談室にて、融資相談を行います。
    代表者ご自身が申込書類一式をご持参ください。商工相談員がIT・DXの導入に関して助言を行い、事業計画書の作成指導を行います。
  4. 事業計画の策定後に申込書類の審査を行い、あっ旋の条件を満たしている場合、取扱金融機関あての「あっ旋状」をお渡しします。
  5. 取扱金融機関へ「あっ旋状」をご提出ください。
    ※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。
  6. 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
    ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。
  7. 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。

注意点

  • 「IT・DX導入資金」及び「IT・DX導入資金(小口)」の受付や「融資相談」を金融機関等の代理により行うことはできません。
  • 「融資相談」は必ず代表者ご自身が受けてください。
  • IT・DXによる経営課題の解決を目的としているため、スマートフォンやタブレット及びセキュリティソフトの単体購入にはご利用頂けません。

申込書類

  1. 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
  2. 履歴事項全部証明書のコピー(法人のみ)※発行後3か月以内のものに限ります。
  3. 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
    ・設置先(区内に限ります。)の記載のあるもの
  4. 法人都民税納税証明書または特別区民税及び都民税納税証明書
    ・納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の役所で発行)
    ・欄外の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
    ・非課税の方は住民税非課税証明書を提出してください。
  5. 法人税確定申告書及び決算報告書(法人のみ)
    ・
    税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。) の過去3期分の控え
     ※過去2期分については、融資相談後にお返しします。
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  6. 所得税確定申告書及び青色申告決算書または収支内訳書のコピー(個人のみ)
    ・
    税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。) の過去3期分の控え
     ※過去2期分については、融資相談後にお返しします。
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  7. 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。IT・DX導入事業計画書(ワード:78KB)(所定様式)
  9. 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
    ・上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書の写し
     ※領収書は、申請日の属する月または前月分まで有効です。
○納期対応表
普通徴収
申込月 必要な証明内容
4月から7月 前年度全期分
8月から9月 当年度1期分
10月から11月 当年度1期から2期分
12月から2月 当年度1期から3期分
3月 当年度全期分
○納期対応表
特別徴収
申込月 必要な証明内容
4月から7月

前年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

8月から3月

当年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

追加書類の提出について

「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっせん申込を行う場合には、主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
(例)法人設立・設置届出書の写し、または、異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)

保証(信用保証・担保等)について

資金の利用にあたっては、東京信用保証協会の保証(有料)等が必要になる場合があります。
※IT・DX導入資金(小口)を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
担保は原則として不要ですが、場合により必要があります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。

融資あっ旋申込み・お問合せ先

中野区産業振興センター2階融資受付窓口
新規ウインドウで開きます。03-3380-6947

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お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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