小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給
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更新日:2025年1月1日
新年度より、東京商工会議所中野支部の会員に限り、通常の50%から100%への利子補給率の拡充を予定しています。
100%の利子補給を希望されている事業者は、申請書類(4月以降に掲載予定)に加えて、
令和7年度の年会費の支払を確認できる通帳の写しの提出が必要です。
株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」といいます。)が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の融資を受けた小規模事業者に対して、支払った利子の一部を補助します。
利用要件
以下の要件を満たしている方
- マル経融資を公庫から受け、利子の支払いを行っていること
- 法人の場合、本店の所在地または主たる事業所が区内にあること
- 個人の場合、住民登録または主たる事業所が区内にあること
※東京商工会議所中野支部の推薦を受けている融資に限ります。
※「主たる事業所」とは、営業の本拠地として本店機能を有する店舗、事務所もしくは事業所のことをいいます。
※「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」 の詳細につきましては、
東京商工会議所のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
補助率
公庫に対して事業者が1月1日から12月31日までに、支払った利子の50%
※上記期間に公庫に対して支払を行った利子については、区から公庫へ照会を行います。
新年度より、東京商工会議所中野支部の会員に限り、通常の50%から100%への利子補給率の拡充を予定しています。
利子補給期間
初回の利子支払日の属する月から起算して36か月
※ただし、次のケースに該当する場合は、事実発生日をもって利子補給を終了します。
変更のある場合は、必ず区に届出をしてください。
- 法人にあっては、上記利用要件2に該当しなくなったとき
- 個人にあっては、上記利用要件3に該当しなくなったとき
- 未償還金の全部を繰上償還したとき
- 未償還金の代位弁済が行われたとき
- 対象者が事業を廃止したとき
申請手続
申請は、毎年度4月1日から12月31日までに行ってください。
※上記期間に申請がなかった場合、その年度の利子は補給いたしません。
1.申請 ※4月以降に新様式を掲載予定です。
下記申請フォームから電子申請してください。記入の際は関連ファイルの記入例をご参照ください。
申請フォーム(外部サイト)(4月以降に新様式にてご申請ください。)
申請書類
- 経営改善資金利子補給金交付申請書(エクセル:29KB)(新様式準備中)
- 利息支払証明書発行依頼書兼個人情報提供承諾書(エクセル:29KB)(新様式準備中)
- 経営改善資金利子補給金交付請求書兼口座振替依頼書(エクセル:15KB)(新様式準備中)
申請時の注意点
- 日本政策金融公庫取引番号(融資)ごとにご提出ください。
2.交付・不交付決定
申請書類の受理後、内容を審査し、交付決定または不交付決定を行います。
なお、決定内容につきましては、郵送で通知します。
3.補助金の振込み
交付決定通知書に記載した補助金額を、ご指定の口座に振込みます。
なお、補助金額の振込みは、毎年3月下旬ごろに行う予定です。
関連ファイル ※4月以降に新様式を掲載予定です。
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。