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福島県から中野区内に住民票を移さずに避難されている皆さまへ(1月5日更新)


情報発信元
区民サービス分野区民相談担当


 平成23年8月12日に施行された「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)」(以下、「原発避難者特例法 」といいます。)の規定により、原発避難者特例法の指定市町村から中野区内に住所を異動しないで避難されている方については、本年1月1日から一定の事務(特例事務)について、中野区が避難元の県及び市町村に代わって事務を行うこととなりました。
 
つきましては、指定市町村から中野区内に避難している方で、避難元の市町村で特例事務のサービスや給付を受けていた方、また、今後対象となる見込みの方は、下記の総合相談窓口または各担当窓口(下表参照)までご相談ください。

原発避難者特例法の対象となる避難元市町村

 原発避難者特例法に基づき、指定された市町村は、福島県のいわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村です。 

中野区が避難元の県・市町村に代わって行う事務(特例事務)の内容

 原発避難者特例法に基づき、告示された特例事務は次のとおりです。なお、各特例事務の担当窓口等については、総合相談窓口(中野区役所区民相談担当:区役所1階25番窓口 直通電話03-3228-8802)へ問い合わせを。

(1)医療・福祉関係

(2)教育関係

このページのお問合せ先

情報発信元 区民サービス分野 区民相談担当
電話番号 03-3228-8802
ファクス 03-3228-5644
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)
Eメール kuminservice@city.tokyo-nakano.lg.jp


更新日:2012年3月13日


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