ひとり親家庭であれば、だれでも医療証をもらえますか?
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更新日:2023年8月3日
質問
ひとり親家庭であれば、だれでも医療証をもらえますか?
回答
区内に住所を有するひとり親家庭(離婚、死亡など)の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで・一定の障害のある方は20歳未満)とその児童を監護している父または母あるいは養育者が対象になります。
申請書などの提出後、審査の上該当者に対し医療証を発行します。
所得制限がありますので、基準額以上の場合は医療証をもらえません(同居の扶養義務者の所得も審査対象となります)。
(1)健康保険に加入していない方、(2)生活保護を受けている方、(3)児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)などに入所している方、は対象になりません。
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