中野区内で地下水のくみ上げをする井戸を設ける場合に、区に届出は必要ですか

更新日 2012年1月27日

質問

中野区内で地下水のくみ上げをする井戸を設ける場合に、区に届出は必要ですか

回答

 出力が300ワットを超えるポンプを用いて地下水をくみ上げる場合は、原則として中野区への揚水施設設置届出が必要です。
 手動でくみ上げる井戸、及び出力300ワット以下のポンプでくみ上げる井戸を設置する場合、区への届出は不要です。

 これは、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称「環境確保条例」)」の規定によるもので、地下水の減少による地盤沈下を予防することを目的としてます。

 出力が300ワットを超えるポンプを用いて地下水をくみ上げる井戸については、ポンプの出力や井戸の深さ、くみ上げられる地下水の量などに制限があります。
 また、また、その設置者には年間揚水量などの報告が義務付けられています。
 揚水施設に関する規制の詳細については、こちらのリンク先をご覧ください。

 なお、井戸の使用については、動力使用の有無にかかわらず、東京都下水道局に「公共下水道使用届」に関する手続きが必要です。
 詳しくは下記の「関連情報」のリンク先をご覧ください。

関連情報

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
情報発信元 生活環境分野
電話番号 03-3382-6662
ファクス 03-3382-6667
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
問合せ先 メールフォーム
中野区役所 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号(地図
電話番号 03-3389-1111(代表) 受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)