児童手当はいつ、どのように手続きをするのですか?

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更新日:2023年8月3日

質問

児童手当はいつ、どのように手続きをするのですか?

回答

 出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は、児童手当の申請が必要です。

 里帰り出産をされた方は、出生届をご提出後、請求者様の住民登録がある自治体へ児童手当をご申請ください。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(用紙は窓口にあります。関連ファイルよりダウンロードができます。)
  • 個人番号がわかるもの(通知カード等)+ 本人確認書類(運転免許証・保険証等)
  • 請求者名義の振込先口座が分かる通帳またはキャッシュカード

※公金の振り込めない金融機関は不可
※公金受取口座を利用する場合、請求書に振込先金融機関等の記載は不要です。

  • 請求者本人の健康保険証の写し(お子さんのものは不要)、もしくは年金加入証明

各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ必要です。
※健康保険証(写し)を郵送する場合は、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)して郵送してください。

  • 転入された請求者・配偶者の所得情報はマイナンバーによる情報連携で旧住所地に情報照会します。
  • 請求者と児童が別居している場合等、状況によって他に提出書類が必要な場合があります。
  • 認定請求書以外の必要書類は申請後の提出が可能です。
  • 額改定請求(子どもが増えた場合等)の場合は、健康保険証の写し、年金加入証明、口座の指定は不要です。

申請期限

児童手当の申請は児童の出生日または、前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内にお早めに申請してください。申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできません。

申請方法

窓口申請 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番)、地域事務所
郵送申請 〒164-8501 中野区中野四丁目8番11号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口宛て
電子申請 新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部リンクへ)(外部サイト)

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このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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