[外国籍の方]外国籍の方が年金を受け取ることなく帰国した場合は何も支給されませんか?

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更新日:2023年8月3日

質問

[外国籍の方]外国籍の方が年金を受け取ることなく帰国した場合は何も支給されませんか?

回答

受給資格期間を満たせず、年金を受け取ることができない外国籍の方が、国民年金保険料を6か月以上納付していれば、帰国後、2年以内の請求により脱退一時金が支給されます。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

すでに出国された方はこちらへお問い合わせください。
問い合せ先
日本年金機構(外国業務グループ)
郵便番号 168-8505東京都杉並区高井戸西三丁目五番二十四号
電話番号 +81-3-6700-1165

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