選挙運動と政治活動

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更新日:2023年8月3日

選挙運動と政治活動

 選挙運動と政治活動をQ&A方式で解りやすくご案内します。

Q 選挙運動と政治活動の違いは何ですか?

A 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
 したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

 特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

Q 選挙運動はいつからできますか?

A 選挙運動は、公示日・告示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まで行なうことができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前に行う選挙運動は事前運動として禁止されています。

Q 候補者が選挙運動としてできることは何ですか?

A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(国政選挙及び都道府県の知事や市区町村の首長の選挙に限る。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

 ※候補者などへの暴行や、ポスターを破り捨てたり、交通、集会、演説の妨害、その他不正な方法により、選挙の自由を妨害することは、公職選挙法第225条に規定する「選挙の自由妨害罪」に問われるおそれがあります。 

Q してはいけない選挙運動にはどのようなものがありますか?

A 次のような選挙運動は禁止されています。

買収

 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい処罰が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

署名運動

 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

 ※その他、特定の候補者や政党等への投票を強要することは、選挙違反に問われるおそれがあります。

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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