出張などで中野区外に滞在している方は(不在者投票)

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更新日:2024年4月11日

滞在先での不在者投票のご利用を

投票日当日に、出張や旅行などで中野区外に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票を希望される方は、あらかじめ「不在者投票宣誓書兼請求書」を中野区選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求してください(手続きには日数がかかりますので、お早めに請求してください。)。

投票用紙を請求するためには、次の要件が必要です。

  1. 中野区の選挙人名簿に登録されていること
  2. 投票日の当日、投票所に行って投票することができない見込みであること
  3. 不在者投票用の投票用紙等が郵送で届く場所であり、かつ請求者本人が不在者投票期間中に滞在先、居住先の区市町村選挙管理委員会に出向いて投票できること

請求方法

窓口・郵便での申請

  1. 下記関連ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「不在者投票宣誓書兼請求書 」(PDF形式:64KB)に 必要事項を記入してください。記入にあたっては 下記関連ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「不在者投票宣誓書兼請求書 記載例 」(PDF形式:70KB)をご覧ください。
  2. 上記1を封筒に入れ、郵送または持参により中野区選挙管理委員会あてに投票用紙を請求してください。
    Eメール・ファクスでの請求は受け付けられません。

※郵便法の改正により、普通扱いとする郵便の土曜日配達はございません。投票用紙の請求は余裕をもって行うようにしてください。

オンライン申請

現在は受付しておりません。選挙の時期が近づきましたら受付を開始する予定です。

投票方法

後日、封書で投票用紙をお送りします。届きましたら、封入物を確認して、お早めに滞在先の区市町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票日当日の投票はできません。
投票できる場所・日時については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。投票場所では、係員の指示に従って投票してください。
※次の場合、投票ができなくなりますのでご注意ください。
・お送りした封書の中の投票用紙に選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で記入した場合。
・お送りした封書の中の「不在者投票証明書」の封筒を開封した場合。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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