出張などで中野区外に滞在している方は
更新日 2011年4月15日
滞在先での不在者投票のご利用を
出張や旅行などで中野区外に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票を希望される方は、あらかじめ「不在者投票宣誓書兼請求書〔滞在先での不在者投票用〕」を中野区選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求していただきます(手続きには日数がかかりますので、お早めに請求してください。)。
書類は選挙管理委員会に用意してありますが、下記関連ファイルの「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、あらかじめ記入して郵送または持参していただいても結構です(ファクスは不可)。
また、お知り合いの方で、中野区外に滞在している方がいらしたら、この制度のことをお知らせください。
不在者投票の手順
- 「投票所入場整理券」裏面、または下記関連ファイルの「不在者投票宣誓書兼請求書」 、もしくは「選挙のお知らせ」裏面の宣誓書(兼投票用紙等請求書)に、必要事項を記入してください。
- 上記1を封筒に入れ、郵送で中野区選挙管理委員会あてに投票用紙を請求してください。ファクスでの請求は受け付けられません。
- 後日、封書で投票用紙をお送りします。届きましたら、封入物を確認して、お早めにお近くの区市町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票日当日の投票はできません。
- 選挙管理委員会では、係員の指示に従って投票してください。
※ 次の場合、投票が無効となりますのでご注意ください。
- お送りした封書の中の投票用紙に選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で記入した場合。
- お送りした封書の中の「不在者投票証明書」の封筒を開封した場合。
関連ファイル
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【H23区議】不在者投票宣誓書兼請求書(PDF形式 94キロバイト)