海外からでも投票できます(在外投票のご利用を)

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更新日:2023年8月3日

在外投票ってなに?

在外投票とは日本国外に在住する日本国民が国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について投票できる制度です。
在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
なお、国内の選挙人名簿と異なり在外選挙人名簿に登録されるためには、登録申請を行わなければなりません。

在外国民審査制度について

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和5年2月17日に施行されました。
この改正により国外に居住している方も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになりました
在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります

対象選挙

  1. 衆議院議員選挙
  2. 参議院議員選挙
  3. 最高裁判所裁判官国民審査

これまで中野区の選挙区は東京都第7区、東京都第10区に分割されていましたが、令和4年12月28日に施行された公職選挙法の一部を改正する法律により、区割りが見直され、中野区は1つの選挙区となりました。
なお中野区が属する東京都第27区は、中野区と杉並区の一部で一つの選挙区となります。
投票対象の小選挙区が東京都第27区へと変更となりますので、ご注意ください。

衆議院小選挙区の区割り変更について

在外選挙人名簿の登録は、出国前に国外への転出届を提出する場合に区市町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する大使館もしくは領事館(以下:在外公館)に申請する方法(在外公館申請)があります。住所を管轄する大使館もしくは、領事館については、新規ウインドウで開きます。外務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、海外に3か月以上在住する場合には、旅券法により在外公館に在留届を提出する必要があります。これらの申請書は、在外公館にあります。
法律により衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示又は告示の日から投票日までは、登録を行うことができませんのでご注意ください。

出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)

登録要件(出国時申請)

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 国内の最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されていること
  3. 公職選挙法第11条等(禁錮以上の刑に処せられた等)に該当していないこと
  4. 国外に住所を有すること
  5. 既に在外選挙人名簿に登録されていないこと

登録申請時に必要なもの(出国時申請)

申請者本人が申請する場合

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書
  2. 申請者本人の本人確認書類

申請者から委任を受けた方が代理で申請する場合

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請書の署名欄は申請者本人の自署が必要)
  2. 申請者本人の本人確認書類
  3. 申請者からの申出書(申請者本人の自署が必要 )
  4. 申請に来ている方の本人確認書類

《本人確認書類》
1点で確認:旅券、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
2点で確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
イ・・・顔写真のついた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、
顔写真つきクレジットカード)
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
国外に住所を有することが確認できないと、在外選挙人名簿登録の手続きが完了しませんのでご注意ください。

申請場所(出国時申請)

中野区役所9階17番窓口 中野区選挙管理委員会事務局

在外選挙人証の交付(出国時申請)

在外選挙人名簿に登録されると、国外の住所を管轄する在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。

申請書様式(出国時申請)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF形式:121KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(PDF形式:45KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF形式:129KB)

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録要件(在外公館申請)

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 国外の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること
  3. 公職選挙法第11条等(禁錮以上の刑に処せられた等)に該当していないこと
  4. 既に在外選挙人名簿に登録されていないこと
    国外への転出の届けをされていないと、国内の選挙人名簿に登録されたままとなっているため、在外選挙人名簿に登録できません。

登録申請時に必要なもの(在外公館申請)

  1. 申請者本人の旅券
  2. 住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上在住していることが条件になりますので、それらを証明することができる書類(例:住宅の賃貸借契約書、住所記載の公共料金の領収書)

在外選挙人名簿の登録区市町村(在外公館申請)

  1. 1994(平成6年)年4月30日までに出国された方は、本籍地の区市町村選挙管理委員会
  2. 1994年5月1日以降に出国された方は、最終住所地の区市町村選挙管理委員会

在外選挙人証の交付(在外公館申請)

在外選挙人名簿に登録されると登録申請を行った在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。

在外選挙人証の氏名・住所変更(出国時申請・在外公館申請)

氏名若しくは登録住所(外国の住所)に変更があった場合には、必ず記載事項変更を行ってください。その際、在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。
なお、記載事項変更の届出を行う際には、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
また、「在外選挙人証」を紛失された場合には、併せて在外選挙人証の再交付申請を行ってください。

在外選挙人証の再交付(出国時申請・在外公館申請)

在外選挙人証を紛失・汚損した場合は、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。その際、在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。
なお、汚損の場合については、必ず汚損した「在外選挙人証」の提出が必要となります。
また、帰国して国内に住所を有した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届出後、3か月経過後の定時登録または選挙時登録まで)に、在外選挙人証の再交付申請をされる場合は、国内に住所を有する文書(住民票等)を添えて、登録されている在外選挙人名簿のある区市町村の選挙管理委員会へ申請を行うことになります。

在外選挙人名簿に登録されている方で、次の事項に該当する方は在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人として在外投票することができなくなります。

抹消事由

  1. 死亡したとき
  2. 日本国籍を失ったとき
  3. 日本に帰国し、日本国内の区市町村で新たに住民票が作成されてから4か月を経過した場合
  4. 登録又は登録の移転の際に、登録又は登録の移転をされるべきでなかったことを知ったとき

在外投票の種類には、日本国外での投票と一時帰国した場合などに利用する日本国内における投票に分けられます。
いずれの投票方法においても、投票用紙の交付を受けるために在外選挙人証の提示や請求書の提出が必要となります。
なお、日本に帰国し、国内の選挙人名簿に登録された場合は、在外投票としてではなく、国内における一般の選挙人の方と同様、国内の投票方法で投票することになります。

日本国外における投票

在外公館投票郵便等投票

日本国内における投票

不在者投票期日前投票投票日当日投票

  1. 投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。
     新規ウインドウで開きます。在外公館投票(外務省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
  2. 投票期間は、当該選挙の公示又は告示の日の翌日から在外公館ごとに定める日までの間です。なお、投票できる時間は、原則として午前9時30分から午後5時まで(現地時間)です。
  3. 在外公館投票を行うには、「在外選挙人証」、「日本国旅券」の提示が必要となります。
  1. 在外選挙人証に記載されている場所において、投票することができます。
  2. 投票用紙等を送付するために、「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている区市町村選挙管理委員会あてに郵送してください(選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に請求書が到着している必要があります)。
  3. 登録住所(国外の住所)、登録者が指定した送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の発送はできません。住所に変更がある場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
  4. 請求を受けた選挙管理委員会が衆議院議員及び参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行いますので、投票用紙等がお手元に到着しましたら、当該選挙の公示又は告示の日の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて選挙管理委員会あてに郵送してください(選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到着している必要があります)。
  5. なお、登録住所(国外の住所)以外での投票は、受理できない場合があります。
  1. 在外選挙人名簿に登録されている区市町村以外の区市町村選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票をすることができます。
  2. 投票用紙等を送付するために、「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている区市町村選挙管理委員会あてに郵送してください。
  3. 投票用紙等がお手元に到着しましたら、登録地以外の区市町村選挙管理委員会で「在外選挙人証」を提示の上、投票してください。
  4. 投票期間は、当該選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までです。区市町村によっては、投票できる時間や会場が異なる場合があります。あらかじめ滞在先の区市町村の選挙管理委員会にご確認ください。
  1. 在外選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票することができます。
  2. 指定期日前投票所は「中野区役所(中野区中野四丁目8番1号)」です。ご来庁の際は、あらかじめ選挙管理委員会事務局まで、ご連絡をお願いいたします。
    ※ なお、指定期日前投票所以外の期日前投票所では投票できません。
  3. 投票期間は、当該選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までで、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
  4. 期日前投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。

在外選挙人名簿に登録されている区市町村の指定在外選挙投票区の投票所で投票することができます。
中野区の衆議院小選挙区は「東京都第27区」であり、指定在外選挙投票区の投票所は中野区役所です。(指定された投票所以外の投票所では、投票できません。)

1衆議院小選挙区 東京都第27区
2指定在外選挙投票区の投票所 中野区役所

※今後の選挙の際には、変更になる場合があります。

2. 投票時間は午前7時から午後8時までです。
3. 投票日当日に投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。

関連情報

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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