条例の制定改廃請求のしくみ

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更新日:2023年8月3日

条例の制定改廃請求権とは

 住民が地方公共団体の長に条例案を直接発案し、又は改廃について議会の議決を請求する権利です。

必要連署数等

必要とされる連署数

選挙権を有する者の50分の1の数
直近の選挙人名簿登録者数に基づきます。

請求先

地方公共団体の長

関係条項

地方自治法第74条第1項

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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