事務の監査請求のしくみ

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更新日:2023年8月3日

事務の監査請求権とは?

 住民が行政の実態を明らかにするために、監査委員に特定の事項について監査を請求する権利です。

必要連署数等

必要とされる連署数

選挙権を有する者の50分の1の数
直近の選挙人名簿登録者数に基づきます。

請求先

地方公共団体の監査委員

関係条項

地方自治法第75条第1項

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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