市町村合併協議会設置請求のしくみ

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更新日:2023年8月3日

市町村合併協議会設置請求権とは?

 市町村合併に関し、住民発議が行われても合併協議会設置に至らない場合が多いこともあり、住民の意向がより反映できるよう、合併協議会の設置に伴う住民投票制度が導入されています。

市町村合併協議会設置請求の流れ

 合併協議会設置請求について、議会で否決された場合、合併協議会設置に伴う住民投票請求により住民投票に付することになります。その住民投票において過半数の同意があった場合に、当該議案について議会が可決したものとみなされ、合併協議会が設置されることになります。

合併協議会設置請求

必要とされる連署数

選挙権を有する者の50分の1の数
直近の選挙人名簿登録者数に基づきます。

請求先

地方公共団体の長

関係条項

市町村の合併の特例等に関する法律第4条第1項、同法第5条第1項

合併協議会設置に伴う住民投票請求

必要とされる連署数

選挙権を有する者の6分の1の数
特別区(中野区)は市に準ずることとされています。

請求先

地方公共団体の選挙管理委員会

関係条項

市町村の合併の特例等に関する法律第4条第11項、同法第5条第15項

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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