議会の解散請求のしくみ
議会の解散請求権とは?
議会が全体として民意に反するようになった場合に、住民が議会の解散を請求する権利です。
選挙管理委員会は、請求に基づき選挙人の投票に付し、過半数の同意があったときは、議会は解散となります。
必要連署数等
必要とされる連署数
選挙権を有する者の3分の1の数
直近の選挙人名簿登録者数に基づきます。
請求先
地方公共団体の選挙管理委員会
関係条項
地方自治法第76条第1項
このページについてのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
中野区役所9階
電話番号 03-3228-5541 |
ファクス番号 03-3228-5687 |
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
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