不燃化特区補助制度の申請について

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更新日:2023年12月19日

不燃化特区補助制度の申請手続き

補助制度の期間終了が迫っています。補助制度利用の可能性がある方は、お早めに区へご相談ください。
なお、事前相談はあらかじめ電話・メールで担当まで連絡のうえ、窓口までお越しください。
その際、建替えの概要等がわかるものなどがあれば持参してください。
事前相談後の申請書類の提出については、原則メールでお願いします。下記の地区担当のメールアドレスに送付してください。メールアドレスにお間違いがないようにご注意ください。
なお、原本と記載のある書類及び委任状・同意書・承諾書(自署捺印が必要なため)は、郵送か窓口でご提出ください。
(注意)工事着手後の承認申請は受付できません。必ず工事着手前に事前相談及び承認申請を行い、区から承認通知を受けてください。

補助制度の承認申請・交付申請の締切り
補助制度の項目承認申請の締切り交付申請の締切り
老朽建築物の建替え費用の補助2025年1月末まで2025年10月末まで
老朽建築物の解体除却費用の補助2025年7月末まで2025年10月末まで

※申請については、建替え後の建築物の確認済証や検査済証等、取得に時間がかかる書類があります。
 申請の締切りは、すべての書類が不備なく提出されることが条件ですので、書類の遅延は認められません。
 工事完了日等に十分ご注意いただき、余裕をもって申請を行ってください。

詳しくは、下記パンフレットをご確認ください。
補助要件等については、 老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度をご覧ください。

各申請等の書類

老朽建築物の建替え費の補助

補助事業承認申請

除却工事着手前に下記の書類を提出し、区より補助対象事業の承認を受けてください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助対象事業承認申請書(第1号様式)(ワード:20KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建替計画書(第2号様式)(ワード:20KB)
  3. 建替え後の建築物の確認済証の写し(隣地境界から壁端までの有効寸法が記載された配置図含む)
  4. 当該確認済証に係る確認申請書の写し
  5. 次のいずれか
    ア.建替え前の建築物の登記事項証明書の原本 ※1
    イ.前年度分の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し
  6. 申請者の住民票の原本(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票で発行後3か月以内のもの)
    (申請者が法人の場合は、会社の法人登記簿謄本又は抄本若しくは登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、代表事項証明書いずれでも可)の原本)
  7. 申請者の前年度の住民税の納税証明書の原本(申請書が法人の場合は、会社の法人住民税の納税証明書の原本)
  8. 建替え前の建築物の全体写真
  9. 生活道路拡幅整備協議書の写し ※2
  10. 整備承諾書の写し ※2
  11. 当該建替え事業に要する費用の種類及び金額を特定することができる書類
  12. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建替え時の申請者の資格等に係る申告書(第2号様式の2)(ワード:17KB)(申請者が法人の場合)
  13. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消費税仕入税額控除確認書(ワード:9KB)(申請者が法人の場合)

※1 登記事項証明書は法務局発行のものをご用意ください。インターネットから取得したものは不可。
※2 生活道路整備事業が完了している場合又は当該事業に該当しない場合においては、提出の必要はございません。
※3 申請者に代わり申請手続きをする場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。(申請者名の代理はできません。)
※4 解体前の建築物が共有名義の場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。所有者以外の方が申請される場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。承諾書(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。
  詳しくは、「不燃化特区補助制度パンフレット」Q&Aの「Q6 申請者と建築物の所有者が異なる場合等で必要な書類はありますか?」をご覧ください。

着手報告申請

工事着手後、速やかに下記の書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事着手報告書(第9号様式)(ワード:15KB)
  2. 工程表 ※申請者名、施工場所、施工会社名、工事の内容、工事開始日、工事完了日がわかるもの

補助金交付申請

建替え工事完了後、速やかに下記の書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付申請書(第12号様式)(ワード:15KB)
  2. 次のいずれか
    ア.解体証明書の写し
    イ.滅失登記に係る登記完了証の原本
    ウ.閉鎖登記に係る登記事項証明書の原本
  3. 建替え後の建築物の検査済証の写し
  4. 仮住居に係る賃貸借契約書の写し及び当該仮住居への移転に係る契約書等の写し
  5. 仮住居に係る領収書又はその写し及び当該仮住居への移転に係る領収書又はその写し
  6. 当該建替え事業に係る契約書の写し(追加工事を行った場合はその契約書等を含む)
  7. 建替え事業に係る領収書の写しで、除却に要した費用がわかるもの(建替え後の建築物が共同住宅または長屋の場合は、除却費の他、建築本体工事費と建築設計費、工事監理費がわかるもの)
  8. 建替え後の建築物の登記事項証明書の原本(法務局発行のもの)
  9. 建替え後の建物の全体写真

補助金交付請求

区より補助金交付決定の通知を受けた後、下記書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付請求書(第15号様式)(ワード:17KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払金口座振替依頼書(ワード:33KB)

老朽建築物の解体除却費の補助

補助事業承認申請

除却工事着手前に下記の書類を提出し、区より補助対象事業の承認を受けてください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助対象事業承認申請書(第1号様式)(ワード:20KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。老朽建築物除却計画書(第3号様式)(ワード:18KB)
  3. 次のいずれか
    ア.除却前の建築物の登記事項証明書の原本 ※1
    イ.前年度分の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し
  4. 申請者の住民票の原本(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票で発行後3か月以内のもの
    (申請者が法人の場合は、会社の法人登記簿謄本又は抄本若しくは登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、代表事項証明書いずれでも可)の原本)
  5. 申請者の前年度の住民税の納税証明書の原本(申請書が法人の場合は、会社の法人住民税の納税証明書の原本)
  6. 除却前の建築物の全体写真
  7. 当該老朽建築物除却事業に要する費用の種類及び金額を特定することができる書類
  8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消費税仕入税額控除確認書(ワード:9KB)(申請者が法人の場合)

※1 登記事項証明書は法務局発行のものをご用意ください。インターネットから取得したものは不可。
※2 申請者に代わり申請手続きをする場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。(申請者名の代理はできません。)
※3 解体前の建築物が共有名義の場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。所有者以外の方が申請される場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。承諾書(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。
  詳しくは、「不燃化特区補助制度パンフレット」Q&Aの「Q6 申請者と建築物の所有者が異なる場合等で必要な書類はありますか?」をご覧ください。

着手報告申請

工事着手後、速やかに下記の書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事着手報告書(第9号様式)(ワード:15KB)
  2. 工程表 ※申請者名、施工場所、施工会社名、工事の内容、工事開始日、工事完了日がわかるもの

補助金交付申請

除却工事完了後、速やかに下記の書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付申請書(第12号様式)(ワード:15KB)
  2. 次のいずれか
    ア.解体証明書の写し
    イ.滅失登記に係る登記完了証の原本
    ウ.閉鎖登記に係る登記事項証明書の原本
  3. 老朽建築物除却事業に係る契約書の写し(追加工事を行った場合はその契約書等を含む)
  4. 老朽建築物除却事業に係る領収書の写しで、除却に要した費用がわかるもの
  5. 除却後の土地の全体写真

補助金交付請求

区より補助金交付決定の通知を受けた後、下記書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付請求書(第15号様式)(ワード:17KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払金口座振替依頼書(ワード:33KB)

建築事業の補助

補助事業承認申請

除却工事着手前に下記の書類を提出し、区より補助対象事業の承認を受けてください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助対象事業承認申請書(第1号様式)(ワード:20KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築計画書(第5号様式)(ワード:20KB)
  3. 建築物の確認済証の写し(隣地境界から壁端までの有効寸法が記載された配置図含む)
  4. 当該確認済証に係る確認申請書の写し
  5. 申請者の住民票の原本(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票で発行後3か月以内のもの)
    (申請者が法人の場合は、会社の法人登記簿謄本又は抄本若しくは登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、代表事項証明書いずれでも可)の原本)
  6. 申請者の前年度の住民税の納税証明書の原本(申請書が法人の場合は、会社の法人住民税の納税証明書の原本)
  7. 当該建築事業に要する費用の種類及び金額を特定することができる書類
  8. 建築事業を行おうとする土地の全体写真
  9. 老朽建築物除却事業に係る補助金の交付決定通知の写し
  10. 次のいずれか
    ア.老朽建築物除却事業で除却した建築物の解体証明書の写し
    イ.老朽建築物除却事業で除却した建築物の滅失登記に係る登記完了証の原本
    ウ.老朽建築物除却事業で除却した建築物の閉鎖登記に係る登記事項証明書の原本
  11. 生活道路拡幅整備協議書の写し ※1
  12. 整備承諾書の写し ※1
  13. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築時の申請者の資格等に係る申告書(第6号様式)(ワード:17KB)(申請者が法人の場合)
  14. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消費税仕入税額控除確認書(ワード:9KB)(申請者が法人の場合)

※1 生活道路整備事業が完了している場合又は当該事業に該当しない場合においては、提出の必要はございません。
※2 申請者に代わり申請手続きをする場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:57KB)の原本を提出してください。(申請者名の代理はできません。)

着手報告申請

工事着手後、速やかに下記の書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事着手報告書(第9号様式)(ワード:15KB)
  2. 工程表 ※申請者名、施工場所、施工会社名、工事の内容、工事開始日、工事完了日がわかるもの

補助金交付申請

建替え工事完了後、速やかに下記の書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付申請書(第12号様式)(ワード:15KB)
  2. 建築物の検査済証の写し
  3. 当該建築事業に係る契約書の写し(追加工事を行った場合はその契約書等を含む)
  4. 建築事業に係る領収書の写し(建築物が共同住宅または長屋の場合は、建築本体工事費と建築設計費、工事監理費がわかるもの)
  5. 建築物の登記事項証明書の原本(法務局発行のもの)
  6. 建築物の全体写真

補助金交付請求

区より補助金交付決定の通知を受けた後、下記書類を区に提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付請求書(第15号様式)(ワード:17KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払金口座振替依頼書(ワード:33KB)

申請書等様式及び記載例一覧

メール提出先及びお問い合わせ先

範囲図

弥生町三丁目周辺地区

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 弥生町防災まちづくり担当
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8774
メールアドレス:新規ウインドウで開きます。yayoichou@city.tokyo-nakano.lg.jp

大和町地区

担当 まちづくり推進部 まちづくり事業課 大和町まちづくり担当
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8727
メールアドレス:yamatochou@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

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