建築基準法・都市計画法・東京都安全条例等
調査
- 建築基準法上の道路種別の調査
詳しくは建築分野道路判定担当 8-6窓口まで
(関連)位置指定道路
- 公私道種別及び公道の幅員の調査
詳しくは道路・公園管理分野道路境界担当 8-1窓口まで
- 用途地域図・都市計画概要図の調査
詳しくは都市計画分野都市計画担当 9-3窓口まで
(関連)高度地区
(関連)建築物の用途制限
(関連)中野区特別工業地区
(関連)新たな防火規制制度
(関連)埋蔵文化財包蔵地の確認
確認申請前に協議
- 建築基準法第42条第2項道路の中心線判定
※対象となる敷地
- 建築基準法第42条第2項道路に接する敷地
詳しくは建築分野道路判定担当 8-6窓口まで
- 生活道路の拡幅整備に関する条例
※対象となる敷地
- 建築基準法第42条第2項道路に接する計画敷地及び東京都安全条例第2条(すみきり)を必要とする計画敷地
詳しくは都市基盤整備分野生活道路整備担当 8-7窓口まで
(関連)狭あい道路
- 南部地区計画・北部地区計画・中野四丁目地区計画
※対象となる敷地
- 南台4丁目地区(南台4丁目)2南台1・2丁目地区(南台1・2丁目)3中野坂上地区(本町1・2丁目、中央1丁目の各一部)4中野区環7沿道地区(概ね沿道より20mの区域)5平和の森公園周辺地区(新井2~4丁目の全部、沼袋1・3丁目、野方3丁目の各一部)
詳しくは地域まちづくり分野 9-19窓口まで
(参照)地区計画にともなう届け出制度
※対象となる敷地
- 中野4丁目
詳しくは都市政策推進室 9-11窓口まで
- 都市計画法の開発許可
※対象となる敷地
- 敷地面積500平方メートル以上の土地区画形質の変更
詳しくは都市計画分野都市計画担当 9-3窓口まで
(参照)開発許可申請手続き
- 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
※対象となる建物
- 第1・2種低層住居専用地域は、地上3階以上または軒高が7メートルを超える建築計画
- 上記以外の用途地域は、建築基準法上の高さが10メートルを超える建築計画
詳しくは都市計画分野建築紛争調整担当 9-1窓口まで
※対象となる建物
(1) 特定集合住宅:階数が3以上(居室を有しない地階を除く。)で、住戸の数が12戸以上の建築計画
(2) 小規模特定集合住宅:住戸の数が6戸以上で(1)に該当しない建築計画
詳しくは建築分野建築行政担当 9-6窓口まで
- みどりの保護と育成に関する条例
※対象となる建物
- 基本は、200平方メートル以上の計画敷地
- 敷地分割を伴うもの及び駐車場設置の場合は、300平方メートル以上の計画敷地
詳しくは地球温暖化対策分野緑化推進担当 9-18窓口まで
(参照)緑化計画の提出と認定
(注意)敷地1,000平方メートル以上は、東京都扱い となります。
環境局自然環境部緑環境課、電話03-5388-3455
- 景観法、東京都景観条例
※対象となる建物
- 神田川の両岸から30メートル以内の区域内に、高さ15メートル以上または延べ面積1000平方メートル以上の建築を行う場合
- 面積3000平方メートル以上の開発行為を行う場合
詳しくは都市計画分野都市計画担当 9-3窓口まで
(参照)中野区内に景観条例はありますか?
(注意)届出の提出は、東京都となります。
東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課、電話03-5388-3265
- 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例
※対象となる建物
- 12戸以上の共同住宅(長屋建て含む)、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストアー、ホームセンターホテル、旅館、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホール等
資料配布は建築分野建築行政担当 9-7窓口まで
参考
- 敷地面積の最低限度規制について
※対象となる敷地
- 今ある敷地の面積が最低限度規制に満たない場合
詳しくは建築分野建築行政担当 9-7窓口まで
- 許可・認定について
※対象となる物件
- 都市計画施設(都市計画道路等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内で許可を受ける物件
(参照)許可・認定について
詳しくは建築分野建築行政担当 9-6・9-7窓口まで

