工事を始める前に確認すること(各種手続き)
更新日 2011年6月20日
確認申請関連
内容
- 確認申請時に工事監理者が未定だった場合は、工事監理者届(建築物)の手続きが必要です。
- 確認申請時に工事施工者が未定だった場合は、工事施工者届の手続きが必要です。
提出期限
工事着工前
受付窓口
建築分野(区役所9階7番窓口)
手数料
無料
提出書類
工事監理者届(建築物)又は工事施工者届…2部
※届出をする場合は、確認通知書の提示が必要です。
その他
- 木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものについては、建築工事施工計画報告書の提出が必要です。
詳しくは「施工計画・結果の報告」を参照ください。 - 床面積300平方メートル以上の建物を建築する場合は、省エネルギーの措置の届出が必要です。詳しくは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく省エネルギーの措置の届け出等について」を参照ください。


工事監理者届(建築物)(ワード形式 60キロバイト)