工事を始める前に確認すること(各種手続き)

更新日 2011年6月20日

 確認申請関連

内容

  1. 確認申請時に工事監理者が未定だった場合は、工事監理者届(建築物)の手続きが必要です。
  2. 確認申請時に工事施工者が未定だった場合は、工事施工者届の手続きが必要です。

提出期限

工事着工前

受付窓口

建築分野(区役所9階7番窓口)

手数料

無料

提出書類

工事監理者届(建築物)又は工事施工者届…2部

※届出をする場合は、確認通知書の提示が必要です。

その他

  1. 木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものについては、建築工事施工計画報告書の提出が必要です。
    詳しくは「施工計画・結果の報告」を参照ください。
  2. 床面積300平方メートル以上の建物を建築する場合は、省エネルギーの措置の届出が必要です。詳しくは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく省エネルギーの措置の届け出等について」を参照ください。

 

 

関連ファイル

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
情報発信元 建築分野 建築行政担当
電話番号 03-3228-5596(直通)
ファクス 03-3228-5672
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後12時、午後1時から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)
問合せ先 メールフォーム

関連カテゴリ

中野区役所 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号(地図
電話番号 03-3389-1111(代表) 受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)