確認申請等の取下げ、工事の取りやめの手続
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更新日:2023年8月3日
確認申請等の取下げ、工事の取りやめの手続
1 内容
このページでは次の手続きについてご案内しています。
1) 確認申請等(※1)の取下げ
中野区建築主事(又は区長)に確認申請等を提出したあと、確認等(※2)を受ける前に申請を取り下げようとする場合
2) 工事の取りやめ
中野区建築主事から確認等を受けた建築物等(※3)で、その工事を取りやめようとする場合
※1 確認申請等・・・確認申請、許可申請、認定申請、承認申請
※2 確認等・・・確認、許可、認定、承認
※3 建築物等・・・建築物、建築設備または工作物
2 届出に必要な書類及び期限
様式は「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」よりダウンロードできます。
届出の内容 | 届出に必要な書類 | 届出の期限 |
1) 確認申請等の取下げ | ・確認・許可・認定・承認・検査申請取下げ届 2部 | 随時(確認等を受けるまで) |
2) 工事の取りやめ | ・工事取りやめ届 2部 (※4) | 随時(確認等を受けた後) |
※4 確認済証を添付してください。
3 受付窓口
建築課 建築審査係(区役所9階7番窓口)
4 手数料
無料
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
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