長期優良住宅の認定
長期優良住宅の認定
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(中野区長、ただし一棟の建築物の延べ面積が1万平方メートルを超えるものは東京都知事)の認定を申請することができます。
なお、法の施行日は平成21年6月4日です。
手続き及び必要な書式は、長期優良住宅法(国土交通省のホームページより 新しいウィンドウが開きます。)からダウンロードできます。
また、「工事完了報告書」、「状況報告書」に関しては、下記関連情報よりダウンロードして作成して下さい。(「取下げ届」、「取りやめ届」の書式は、下記の建築分野までEメールでご請求ください。)
※お問合せは、 東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課(電話番号 03-5321-1111 内線 30-322) まで
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)
長期優良住宅の認定基準の一つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。」と規定されており、中野区では以下の要件を定めています。
東京都景観計画の区域内における取扱い
東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画の中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
東京都景観計画については、街並み景観(東京都都市整備局のホームページより 新しいウィンドウが開きます。)をご覧ください。
地区計画等の区域内における取扱い
地区計画等のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が中野区の地区計画の中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
※お問合せは、地域まちづくり分野中部地区担当(電話番号 03-3228-8774)まで
都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示のあった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
※お問合せは、 都市計画分野都市計画担当・都市施設担当(電話番号 03-3228-8964)まで
税金の減額
長期優良住宅の認定を受けることにより、所得税、登録免許税、不動産取得税及び固産資産税の減額が受けられます。
詳しくは、下記へお問合せください。
- 所得税については、中野税務署
- 登録免許税については、東京法務局中野出張所
- 不動産取得税・固定資産税については、中野都税事務所(東京都主税局のホームページより 新しいウィンドウが開きます。)

