「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく省エネルギーの措置の届け出等について
エネルギーの使用の合理化に関する法律による届け出とは
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年・法律第49号、平成17年8月10日改正、平成18年4月1日施行、平成20年5月30日改正、平成21年4月1日施行。以下、省エネ法と記述)に基づき、2,000平方メートル以上(平成22年4月1日以降は300平方メートル以上) の建築物を新築・増改築する場合、大規模修繕等を行う場合には省エネルギーの措置(以下、省エネ措置と記述)の届け出が必要です。
また、届け出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要です。
詳細については、国土交通省のホームページをご覧下さい。(新しいウィンドウが開きます。)
提出及び届け出の流れ
図 届出及び報告の流れ(PDF形式:18KB)
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届け出について
省エネ措置の届出について
2,000平方メートル以上(平成22年4月1日以降は300平方メートル以上)の建築物を新築(住宅事業建築主が特定建築物である特定住宅を除く。) ・増改築する場合、大規模修繕等を行う場合に、その建築物の建築主等は、工事着手の21日前までに省エネ措置の届け出を所管行政庁に提出しなければなりません。
対象の建築物は、建築物の用途ごとに定められている省エネルギー基準に適合することが必要です。
- 建築物(非住宅)の省エネルギー基準
建築物(非住宅)の省エネルギー基準は、「建築主等の判断基準」において、全ての基準に適用できる定量的に算定する「性能基準」(PAL、CEC)と、床面積5,000平方メートル以下の建築物に適用することができる仕様として例示した「仕様基準」(ポイント法)とに分けて示されています。 (平成22年4月1日以降は300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物には簡易ポイント法が使用できます。) - 住宅の省エネルギー基準
住宅の省エネルギー基準のうち、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための基準は、住宅を建てる際に必要な性能を規定した「建築主等の判断基準」(性能基準)と、具体的な仕様を規定した「設計・施工指針」(仕様基準)とに分けて示されています。
共用部における換気設備等の省エネルギー基準はCEC若しくはポイント法によります。
大規模修繕等の届け出対象について
修繕・模様替・設備改修が、次の3通りの要件のいずれかに該当する場合には届け出が必要になります。
- 2,000平方メートル相当の規模以上にあたる工事
- 全体の2分の1以上の改修
- 工事実態を踏まえた規模の改修
また、これまでなかった設備を新たに設置する場合にも届け出が必要となります。
「届け出対象となる特定建築物の修繕・模様替、設備改修の規模の考え方・規模一覧」を参照して下さい。(新しいウィンドウが開きます。)
定期報告について
定期報告について
省エネ措置の届け出を行った建築物は、省エネ措置に関わる維持保全の状況を所管行政庁へ定期に報告することになります。これは、建築物の省エネルギー性能が長期にわたって維持され、省エネルギーに寄与することを目的として行われる措置です。
この定期報告は、省エネルギーに関連する項目だけが対象となります。
(なお、300平方メートル以上2,000平方メートル未満の住宅は定期報告の対象から除かれます。(平成22年4月1施行)
定期報告の届け出対象者及び報告時期
定期報告の報告対象者は、省エネ措置の届け出を行った者(当該建築物が譲渡された場合はその譲渡された者)となりますが、届け出を行った者又は譲渡された者と、当該建築物の管理者が異なる場合は、当該管理者が、報告対象者となります。
報告の間隔は3年に1回です。
定期報告項目
定期報告は、 外気に接する屋根、壁又は床の維持保全、及び空気調和設備・ 換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機の維持保全のうち、届け出を行った項目のみが対象となります。
届け出・報告の様式について
- 建築物(非住宅)の省エネ措置の届出に係る提出書類について(PDF形式:84KB)
- 住宅の省エネ措置の届出に係る提出書類について(PDF形式:80KB)
- 建築物(非住宅)及び住宅の省エネ措置の定期報告の届出に係る提出書類について(PDF形式:63KB)
(資料の詳細については、財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページを参照して下さい。新しいウィンドウが開きます。)

