建築物の用途制限

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更新日:2023年8月3日

用途地域の建築物の用途制限

〇:建築可能 ×:建築不可 △:面積・階数等の制限有り

分類

建築物

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

(注1)

住宅等

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

公共施設・学校等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

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自動車教習場

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(当該用途に供する部分の床面積が3000平方メートル以下のものに限る)

図書館等

巡査派出所、公衆電話所等

宗教施設等

神社、寺院、教会等

医療福祉等

公衆浴場、診療所

老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等

(延べ面積が600平方メートル以下のものに限る)

病院

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劇場等

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等

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ホテル等

ホテル、旅館

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(当該用途に供する部分の床面積が3000平方メートル以下の場合に限る)

店舗、飲食店等

延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ一定の店舗、飲食店等でその部分の床面積が50平方メートル以下の兼用住宅

床面積の合計が150平方メートル以下の一定の店舗、飲食店等

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(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

床面積の合計が500平方メートル以下の一定の店舗、飲食店等

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(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店

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(当該用途に供する部分が2階以下かつ床面積が1500平方メートル以下のものに限る)

(当該用途に供する部分の床面積が3000平方メートル以下のものに限る

事務所等

延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ一定の事務所でその部分の床面積が50平方メートル以下の兼用住宅

一般の事務所等

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(当該用途に供する部分が2階以下かつ床面積が1500平方メートル以下のものに限る)

(当該用途に供する部分の床面積3000平方メートル以下のものに限る

風俗営業等

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等

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(注2)

(注2)

(注2)

キャバレー、料理店等

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(注2)

(注2)

個室付浴場業に係る公衆浴場等

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(注2)

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車庫等

床面積の合計が300平方メートル以下の自動車車庫(一定規模以下の附属車庫を除く)

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(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

床面積の合計が300平方メートルを超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫を除く)

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倉庫等

自家用倉庫で危険物を貯蔵しないもの

(建築物に付属する倉庫は主たる用途による)

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(当該用途に供する部分が2階以下かつ床面積が1500平方メートル以下のものに限る)

(当該用途に供する部分の床面積3000平方メートル以下のものに限る

倉庫業を営む倉庫

(建築物に付属する倉庫は主たる用途による)

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娯楽施設等

ボーリング場、スケート場、水泳場等

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(当該用途に供する部分の床面積が3000平方メートル以下のものに限る)

カラオケボックス等

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工場等

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業で作業場が50平方メートル以下のもの(原動機の出力が0.75キロワット以内のものに限る)

(延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ当該部分の床面積が50平方メートル以下の兼用住宅に限る)

(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

(当該用途に供する部分が2階以下のものに限る)

作業場の床面積の合計が50平方メートル以下の上記以外の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの

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作業場の床面積の合計が150平方メートル以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの

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作業場の床面積の合計が150平方メートル超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの

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危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

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作業場の床面積の合計が50平方メートル以下の自動車修理工場

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作業場の床面積の合計が300平方メートル以下の自動車修理工場、日刊新聞の印刷所、

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(面積制限なし)

(注1)特別工業地区内にある準工業地域については、「中野区特別工業地区」をご確認ください。
(注2)風俗営業等の適正化等に関する法律(風営法)により建築できない場合があります。風営法については管轄の公安委員会へご確認ください。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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