新たな防火規制制度

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更新日:2023年8月3日

新たな防火規制制度が平成15年10月1日から施行されました

中野区は、都内でも利便性の高い地域にあるため、急激に市街化が進み、木造建築物が密集したまちなみが形成されています。このような木造住宅密集地の再生産を防止するために、東京都では新しい防火規制制度を創設しました。(東京都建築安全条例第7条の3による。)
区は、災害に強い安全なまちづくりを推進するために、この新しい制度を導入いたしました。

新たな防火規制制度の概要

東京都独自の制度です

この制度は、防火規制区域を都市計画で定める防火地域や準防火地域の指定とは異なり、東京都建築安全条例に基づき、東京都知事が区域を指定し、その区域内の防火規制の内容を定める東京都独自の制度です。

防火地域と準防火地域の中間的な規制制度です

新たな防火規制区域内では、原則、燃えにくい準耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超えるものは耐火建築物としなければなりません。
下記に示すように、この区域は準防火地域と防火地域の中間的な規制を受ける制度です。

準防火地域に建築物を建てる時

  • 延べ床面積500平方メートル以下の建築物は、木造防火構造が要求されます。
  • 延べ床面積500平方メートル超又は3階以上の建築物は、準耐火建築物が要求されます。
  • 延べ床面積1500平方メートル超又は4階以上の建築物は、耐火建築物が要求されます。

新たな防火規制区域に建築物を建てる時

  • 延べ床面積500平方メートル以下の建築物は、準耐火建築物が要求されます。
  • 延べ床面積500平方メートル超又は4階以上の建築物は、耐火建築物が要求されます。

防火地域に建築物を建てる時

  • 延べ床面積100平方メートル以下の建築物は、準耐火建築物が要求されます。
  • 延べ床面積100平方メートル超又は3階以上の建築物は、耐火建築物が要求されます。

準耐火建築物には2つの種類があります

  1. 主要構造部(柱、はり、壁、床、屋根、階段)を被覆し準耐火構造としたもの (木造でも可能です。)
  2. 1以外の建築物にあっては、1と同等の準耐火性能を有するもの

木造の場合の準耐火構造と防火構造との違いは下表のとおりです。

一般的な木造の準耐火構造と防火構造との比較(一例)
構造外壁(外側)外壁(内側)間仕切り壁床直下の天井屋根屋根直下の天井階段
準耐火構造PB9.5
下地
モルタル15
PB15
下地
PB15
下地
合板12
PB15
下地
強化
PB15
下地
コロニアル強化
PB12.5
下地
段板・桁35
下地
桁PB12.5
段裏強化
PB12.5
防火構造PB9.5
下地
モルタル15
PB9.5
下地
制限無し制限無し制限無しコロニアル制限無し制限無し

対象区域は東京都知事が区域指定します

対象区域は次に掲げる区域の中から東京都知事が指定します。

  1. 東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第13条第2項第2号に規定する「整備地域」が指定されている区域
  2. その他の災害時の危険性が高い地域のうち、建物倒壊危険度や火災危険度が極めて高いなど、震災時に発生する火災等による危険性が高い区域

区では、上記1に該当する区域が対象となっています。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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