許可・認定

更新日 2011年4月14日

特例許可

 建築基準法の規定により、原則として建築することができない建築物でも、特例許可を受けることにより建築できる場合があります。たとえば、建築基準法第43条第1項ただし書「敷地の接道義務」、建築基準法第48条第1項から第12項ただし書「用途地域内の建築物の用途制限」に対する特例許可などがあり、これら許可に関する権限は特定行政庁(区長)に与えられています。
 許可にあたっては、公正性を図るため、そのほとんどが特定行政庁の判断だけではなく、第三者機関である「建築審査会」の同意を必要としています。さらに、「用途地域内の建築物の用途制限に対する特例許可」については、建築審査会の同意だけでなく、その許可に係る利害関係者による公開の意見の聴取(公聴会)を義務づけています。

詳しくは、建築分野建築行政担当、9-6窓口まで

都市計画区域内の建築制限

 都市計画法第53条では、都市計画施設(都市計画道路等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内では建築が制限されています。将来の都市計画施設の整備事業や市街地開発事業の円滑な施行を確保するために、これらの事業区域内で建築をする場合には同法第54条の規定に掲げる次の要件に該当したものであると認めるときは原則として許可になります。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
  • 容易に移転し、又は除却できること

一定の要件に適合する場合、地階を有しない建築物は階数が3、高さ10メートルとすることができます。

詳しくは、建築分野建築行政担当、9-7窓口まで

認定

 建築基準法には許可のほか、ある一定の範囲内で制限を緩和する認定制度が設けられています。この認定は、許可と同様に特定行政庁の権限とされており、各特定行政庁の認定基準に基づいて一定程度まで緩和が可能となります。
 この認定については、建築基準法第86条総合的設計制度による一団地認定制度等の認定規定があります。そのほか東京都建築安全条例の認定、地区計画等の区域における認定等があります。

詳しくは、建築分野建築行政担当、9-6・9-7窓口まで

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