中間検査・完了検査

更新日 2011年5月2日

中間検査

 平成7(1995)年の阪神・淡路大地震では、施工不良が原因と思われる建築物の倒壊が多数見られました。このため、平成10(1998)年の建築基準法の改正では、建築物の工事監理を徹底し、安全性の確保と質の向上を図ることを目的として中間検査制度が創設されました。
 

中間検査の対象

 建築物の新築、増築又は改築に係る部分が、つぎに掲げる構造及び規模の建築物が中間検査の対象となります。
 

中間検査の対象となる条件
建築物の構造 規模
主要構造部の全部又は一部が木造 地階を除く階数が3以上又は階数が3の共同住宅
上記以外の構造の建築物 地階を除く階数が3以上又は階数が3の共同住宅

 

中間検査の手続き

提出期限

 建築主は、その特定工程の工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請書を提出し、建築主事はこの申請を受けた日から4日以内に現場検査を行い、工事中の建築物が建築基準関係規定に適合するかどうかを判断します。
 中間検査は、建築物だけでなく敷地、建築物の位置、高さ、基礎工事等特定工程以前の工事も検査の対象となります。

受付窓口

建築分野(区役所9階7番窓口)

手数料

関連ファイルを参照ください。

提出書類

  1. 中間検査申請書、1部
  2. 申請委任状、1部(確認申請時に委任されている場合不要。様式のダウンロードは関連ページよりお願いします。)
  3. 中間検査チェックシート、1部
  4. 建築基準法第12条第5項に基づく報告書(地震の影響)、1部

※ 建築工事施工結果報告書(中間)、2部

※ 4については平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生以前に着工した建築物に限ります。

木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものが対象です。
詳しくは「施工計画・結果の報告」をご参照ください。

特定工程

 中間検査は、建築物の構造や規模によって、つぎに掲げる工事の工程を特定工程として指定し、この特定工程が完了した段階で中間検査を受検してください。
 

特定工程
建築物の構造 特定工程
鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
その他これらに類するもの
鉄筋コンクリート造
2階のはり及び床の配筋工事。ただし、現場で配筋工事を行わないものは、2階のはり及び床板の取り付け工事
木造 屋根工事
その他の構造 2階の床工事
2以上の混構造 その構造のうちいずれか早い工程の工事

 中間検査に合格した場合には、合格証を交付するともに合格シールをお渡ししますので、確認表示板の見やすい場所に貼付してください。
 

後続工程

 中間検査に合格して、中間検査合格証の交付を受けるまでは、指定した特定工程後の工程(後続工程)の工事を施工できません。
 

後続工程
建築物の構造 後続工程
S造・その他これらに類するもの 2階の床版の取付け工事又は型枠工事・その他これらに類する工事
SRC造・その他これらに類するもの 柱又ははりの配筋工事
RC造・その他これらに類するもの 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
木造 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の柱又は壁の取付け工事

 

完了検査

提出期限等

 建築工事が完了したときは、建築主は、4日以内に建築主事に工事完了検査の申請をし、また、建築主事は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければなりません。
 建築物の使用は、この検査に合格し検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。ただし、別に仮使用承認の申請を行い、承認を受けたときは工事中であっても使用することができます。
 区では、完了検査の検査済証交付率の向上を図ることにより、建築規制の実効性を確保することに努めています。
建築物の申請書様式は、関連ファイルよりダウンロードしてください。(昇降機及び工作物の申請書様式は、関連情報(財団法人建築行政情報センターのホームページへ )よりダウンロードしてください。) 

受付窓口

建築分野(区役所9階7番窓口)

手数料

関連ファイルを参照ください。

提出書類

  1. 完了検査申請書、1部
  2. 申請委任状、1部(確認申請時に委任されている場合不要。様式のダウンロードは関連ページよりお願いします。)
  3. 建築基準法第12条第5項に基づくシックハウス対策関係報告書、2部
  4. 建築基準法第12条第5項に基づく報告書(地震の影響)、1部

※ 建築工事施工結果報告書(完了)、2部

※ 4については平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生以前に着工した建築物に限ります。
木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものが対象です。
詳しくは「施工計画・結果の報告」をご参照ください。

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