敷地面積の最低限度規制に関する手続

更新日 2011年3月22日

敷地面積の最低限度未満の敷地に建築をされる建築主の方は報告書の提出を

 中野区では、敷地面積の最低限度規制の施行により、平成16年6月23日以前より存在した宅地や土地で最低限度未満の敷地で建築を計画される建築主の方に報告書の提出をお願いしています。
 なお、以下の地域はそれぞれ示した日以前より存在した宅地や土地でなければならないのでご注意下さい。

  • 南台四丁目は、平成4年6月30日以前(南台四丁目地区計画による)
  • 新井二丁目・三丁目・四丁目・沼袋三丁目は、平成5年12月20日以前(平和の森地区計画 )
  • 南台一丁目・二丁目は、平成12年3月27日以前 (南台一・二丁目地区計画 )

 

対象となる条件

 下記に該当する場合は建築確認申請の際、報告書を提出してください。
 

報告書提出対象条件
建ぺい率及び用途地域 提出対象となる敷地面積
建ぺい率40パーセントの第一種低層住居専用地域 85平方メートル未満
建ぺい率50パーセントの第一種低層住居専用地域 70平方メートル未満
建ぺい率60パーセントの第一種低層住居専用地域 60平方メートル未満
建ぺい率60パーセントの第一種中高層住居専用地域 60平方メートル未満
建ぺい率60パーセントの第二種中高層住居専用地域 60平方メートル未満
建ぺい率60パーセントの第一種住居地域 60平方メートル未満

 

提出する書類

  1. 建築基準法第53条の2第3項に係る報告書
  2. 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面として、下記のいずれか1通
  • 土地課税台帳
  • 土地登記簿謄本・公図の写し
  • 既存の建築確認書類一式

必要に応じてその他書類等(土地使用承諾書・売買契約書等)をご用意していただく場合もありますので、ご注意ください。

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