特殊車両通行許可・認定申請(道路法47条、車両制限令12条)

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更新日:2023年8月3日

内容

一定の幅や重さなど(一般的制限値)を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可が必要になります。また制限値を超えなくとも道路幅によっては通行制限(幅の個別的制限)を受ける場合があります。
通行には道路管理者の認定が必要になります。
詳しくは、下記関連ファイルの「特殊車両・車両制限令 基準説明」をお読みください。

受付窓口及び申請書類

通行許可は、複数の道路管理者の道路に係わる場合、国(各国道事務所)・都道府県・指定市が窓口となります。申請書類や手数料について、新規ウインドウで開きます。詳しくは、国土交通省関東地方整備局のホームページをご覧ください。(外部サイト)
通行認定は、区内に限定されるため、都市基盤部 道路管理課 道路占用係(8階2番窓口)となります。申請は以下の1から5の書類を、正・副2部提出ください。手数料はかかりません。

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書(様式第一)
  2. 特殊車両通行許可・認定申請書(様式第ニ)
  3. 併合申請車両諸元(総括)表 (車両が複数台ある場合)
  4. 自動車検査証の写し (通行予定の車両すべて)
  5. 運行経路図(主要幹線より目的地まで)

申請から許可まで

通行認定の申請を提出いただいてから、認定書の交付まで10日程かかります。申請手続きは余裕を持ってお願いいたします。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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