開発許可制度(都市計画法第29条関係)

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更新日:2023年8月3日

 市街化された地域(中野区にあっては全域)における都市計画法第29条の開発許可制度は、一定規模以上の土地の開発行為に対し、その敷地規模と立地に見合った公共施設(道路、公園、給排水施設、消防用貯水施設等)の整備や宅地の安全性(擁壁設置等)の確保を目的として規定された法律です。また、開発行為を通じて開発区域周辺の市街地環境の向上にご協力をいただいてます。
 中野区においては、東京都発行の「都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務者マニュアル」を準用していますが、開発区域内の小区間道路の一部(2号道路)、ただし書きにおける接続先既存道路の道路幅員一部(4号道路)、形の変更に含めない考え方の一部については、東京都と異なる審査基準を定めています。
・東京都のマニュアルについては、下記の関連情報の開発許可制度(東京都)よりリンクページを参照下さい。
・中野区審査基準、申請様式については、下記の関連ファイルをご覧下さい。
 
 平成30年1月30日付、東京都建設局河川部により、区内に指定された土砂災害特別警戒区域内で制限用途(非自己用住宅(分譲住宅、賃貸住宅、社宅、学生下宿等)、社会福祉施設、学校、医療施設)の建築を行い、かつ、都市計画法第29条規定の許可申請を行う場合は、土砂災害防止法に基づく特定開発許可申請を東京都に対してほぼ同時に行うこととし、許可にあっても原則、同時としました。
 基準等の詳細については、下記関連情報の土砂災害防止法(東京都)よりリンクページをご覧下さい。

お知らせ(押印の廃止)
・国の様式の見直しと同様に、区においても様式の見直しを行い、一部の様式の押印を廃止しました。
・押印廃止に伴い、原則、開発事業者の財産保護の関係から1回毎に、申請者からその行為についての委任状の添付を求めるとしました。
 なお、都市計画法第29条の申請時に工事完了までの行為を委任された場合は、申請者の意思決定を尊重してこの限りでない取り扱いとします。また、委任状の例示を下記の関連ファイルに掲載しています。

1.開発行為と対象規模 *定義については、都市計画法第4条の10号から12号、令第1条、19条を参照下さい。
 開発行為とは、(ア)建築物の建築又は、(イ)特定工作物(コンクリートプラント、運動・レジャー施設、墓地 等)の建設の用に供する目的で土地(敷地)を造成する行為(土地の区画形質の変更)を指します。
(1)開発行為(区画形質の変更)
・道路、水路、河川、等の廃止、付替え、あるいは、新設する行為。(区画の変更)
・現状の地盤面に対して、1mを超える切土、1mを超える盛土を行う造成行為。(形の変更)
 *1mを超える造成地盤面の面積要件は、ありません。また、過去1年以内に造成工事を行った場合は、造成工事前の地盤面を現状地盤とします。
・畑、雑種地等の地目を建築又は建設用とする行為で、その地目の面積。(質の変更)
(2)対象規模
・建築物の建築は、開発区域面積500平方メートル以上を対象。
・第一種特定工作物の建設は、開発区域面積500平方メートル以上を対象。
・第二種特定工作物の建設は、開発区域面積10,000平方メートル以上を対象。ただし、ゴルフコースにあっては、面積要件がありません。

2.建築計画等の相談について
(1)区画形質変更の伴う建築や運動又はレジャー施設等の建設を行う場合は、建築確認等の前に相談をお願いします。
(2)建築等計画地において、宅地の造成を要する場合で、書面による具体的な相談を行いたい場合は、「相談カード」を活用下さい。
 「相談カード」には、相談を行いたい具体的な内容と回答ができる計画図書等(案内図、現況敷地図、造成計画図、土地利用計画図、擁壁図、権利関係書面、等)を添付して2部(正、幅(副は正の写し))を提出して下さい。
 また、同一計画地で新たな相談内容については、その都度、相談カードの提出が必要となります。
 なお、相談カードの提出にあたっては、相談内容(相談文面)、計画図書等を相談前に整理することが必要なため、担当と事前予約の上、窓口での相談をお願いします。

3.開発許可行為の許可等に関する標準処理期間
(1)開発行為の許可(5ha未満):21日
(2)開発行為の許可(5ha以上):30日
(3)開発行為の変更の許可、工事完了公告前の建築物等の承認、地位の承継の承認:14日

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このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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