都市計画制度(開発許可・地区計画・計画道路等の都市計画法一般について)

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更新日:2023年8月3日

 私たちが日々働き、学び、暮らす場所は、安全で快適なまちであることが基本です。
 都市計画とは、こうした視点から自分たちの住むまちの健全な発展と秩序ある整備を行っていくために、土地の使われ方・建て方、道路や公園などの都市施設の整備、土地区画整理や市街地開発などの事業を行い、まちづくりを進めていくためのルールです。また、このルールの実効性を担保するために土地所有権などの私権に対して制限を行って行くものです。
 以下に掲げている項目は、中野区内において都市計画法に基づき決定した主だったことの紹介をしています。

都市計画施設

都市計画施設とは、中野区の骨格を形成する道路、鉄道、公園及び河川等の公共施設整備を行う為の都市計画のことです 。

市街地開発事業

市街地開発事業とは、特定の区域において一定の期間内で道路、公園等の公共施設整備及び宅地整備を行う為の都市計画のことです 。

地区計画等

地区計画等とは、特定の区域において建替えに合わせ道路、公園等の整備と良質な建物の建替えを行う為の都市計画のことです 。

生産緑地地区

生産緑地地区とは、市街化区域内の農地などのうち、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを所有者の申請に基づき区市町村が指定した地区です。

開発許可制度

開発許可制度とは、特定の区域において都市計画決定を受けることなく建築等を目的として、任意で公共施設(道路等)の新設、廃止又は変更を行い、宅地の整備を行う事業のことです。

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランとは、おおむね20年先の将来を見据えた、中野区の都市計画に関する基本的な方針を示すものです。

都市計画審議会

主に都市計画に関する事項を調査・審議する附属機関のことです 。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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