宿泊料を受けて人を宿泊させるには
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更新日:2023年8月3日
宿泊料を受けて、寝具を使用して人を宿泊させる営業は「旅館業」に該当します。旅館業を営業するには、保健所長の許可を受ける必要があります。
自宅等を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合は、旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があります。無許可営業には罰則も規定されています。
詳しくは、旅館業の開設についてをご覧ください。
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このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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