動力を使用して水のくみ上げをする井戸の規制について

更新日 2012年1月27日

 東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」と呼びます。)には、地盤沈下を防止するための各種規制が設けられています。
 このページでは、中野区内で動力を用いて地下水をくみ上げる(揚水する)場合の規制についてご説明します。

 1 設置届および変更届

(1)届出が必要な場合

 ア 設置届

 出力が300ワットを超える揚水機(ポンプ)を用いて地下水を揚水する施設(以下「揚水施設」と呼びます。)を設置する場合は、中野区に届出が必要です。
 手動で揚水する井戸、及び出力300ワット以下のポンプで揚水する井戸を設置する場合は、届出不要です。

 イ 変更届

 設置届を行った揚水施設について、揚水機の吐出口断面積[注記1] 、ストレーナーの位置[注記2]、揚水機の出力を変更しようとする場合は、あらかじめ、中野区に届出が必要です。

[注記1] 「吐出口の断面積」とは、揚水機の吐き出し口の内径の断面積を指します。 なお、同一敷地内に複数の揚水施設がある場合、全施設の吐出口断面積を合算して規制されます。
[注記2] 「ストレーナー」とは、地下水を取水するための穴の開いた管のことで、その位置が地下水を取水する深さを示します。  

(2)届出の方法

 環境確保条例施行規則別記第36号様式(このページの添付ファイルに様式のPDFファイルがあります)に、各種資料を添付して、中野区に届出をしていただきます(工場などの一部の事業場は、工事着手の30日前までに届出が必要です)。
  詳しくは、担当までお問い合わせください。 

2 揚水施設の構造基準および揚水量の制限

 中野区内で、出力が300ワットを超えるポンプを用いて地下水を揚水する場合、下記の表のような、構造基準と揚水量の制限が適用されます。 

揚水施設の構造基準および揚水量の規制
 規制項目 吐出口断面積6平方センチメートル以下 吐出口断面積6平方センチメートル超21平方センチメートル以下[注記3]
揚水機出力 2.2キロワット以下 制限なし
ストレーナー位置 制限なし 500メートル以深
揚水量の上限 平均 1日あたり10立方メートル以下
最大1日あたり20立方メートル以下
制限なし

[注記3] 吐出口の断面積が21平方センチメートルを超える井戸は、設置できません。 

3 地下水揚水量報告     

 中野区内で出力が300ワットを超えるポンプを用いて地下水を揚水する場合、1月から12月までの各月ごとの地下水揚水量等を、年1回、中野区に所定の様式を用いて報告していただきます。
 報告受付期間は例年1月末頃から2月末頃までですが、具体的な期間は、中野区から依頼文書を郵送してお知らせします。 

4 非常災害用井戸について

 地域防災計画に記載される非常災害用井戸など、公益上必要なものと中野区長が認める井戸については、一部の規定が適用除外となります。

(1)設置届、変更届

ア 工場や指定作業場の敷地内に設置される場合

 環境確保条例が規定する工場や指定作業場の敷地内に設置される非常災害用井戸は、工場や指定作業場に関する設置や変更についての規定が適用され、届出が必要になります。

イ 工場や指定作業場の敷地以外に設置される場合

 上記の工場や指定作業場に該当しない事業場等の敷地内に設置される非常災害用井戸の場合、条例上では届出不要になりますが、中野区では地下水揚水量報告の受付業務の必要のため、届出をお願いしています。

(2)構造基準、地下水の揚水量の規制

ア 構造基準

 適用除外となります。

イ 地下水の揚水量

 (ア)災害等の非常時においては、制限されません。
 (イ)平常時は、維持管理用に必要な最小限の揚水量に制限されます。

(3)年間地下水揚水量報告

 非常災害用井戸であっても適用除外となりません。このため、あらかじめ揚水量測定器を設置する必要があります。

参考事項(他の制度の届出)

 環境確保条例の規定と別に、井戸の使用については、動力使用の有無にかかわらず、東京都下水道局に「公共下水道使用届」に関する手続きが必要です。
 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 (東京都下水道局ホームページ)「井戸、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水にも料金がかかります」

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