歯科技工所開設届出事項中一部変更届

ページID:435030522

更新日:2023年8月3日

内容

歯科技工所の開設者が歯科技工所開設事項の一部を変更した場合の届出です。

提出部数

正副2部提出してください。

提出期限

変更後10日以内

手数料

無料

注意事項

歯科技工士の追加及び構造設備の変更は窓口での確認が必要なため、電子申請はできません。

申請方法

電子申請(パソコン、スマートフォンで申請をする)

電子申請がはじめての方

電子申請をする際は、申請者IDが必要です。申請者IDを取得した後に電子申請を行ってください。
申請者IDの取得については、「インターネットで区へ申請ができます(電子申請)」をご覧ください。

電子申請の申請者IDをお持ちの方

新規ウインドウで開きます。パソコンで電子申請をする(外部サイト)

新規ウインドウで開きます。スマートフォンで電子申請をする(外部サイト)

窓口で申請

申請書をダウンロードして必要事項を記入し、以下の窓口まで添付書類とともに提出してください。

中野区保健所 2階1番窓口(医薬環境衛生係)

郵送で申請

申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要な書類を添えて、
下記担当まで送付してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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