遺伝子組換え食品の表示について

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更新日:2023年8月3日

【遺伝子組換え食品】

 平成13年4月から、食品衛生法により遺伝子組換え食品の表示が義務付けられました。

表示の対象となるのは、厚生労働省による安全性審査の手続きを経た遺伝子組換え食品のうち、以下の食品です。(平成23年12月現在)

遺伝子組換え食品の表示方法は、次の三つに分けられます。

遺伝子組換え食品の表示方法
表示の種類 
「遺伝子組換え」
(義務表示)
分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農作物、及びこれを原材料とする加工食品
「遺伝子組換え不分別」
(義務表示)
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農作物、及びこれを原材料とする加工食品
「遺伝子組換えでない」
(任意表示)
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農作物、及びこれを原材料とする加工食品

「分別生産流通管理」とは、遺伝子組換え食品及び非遺伝子組換え食品を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別及び管理を行い、その旨を証明する書類により明確にした管理をいいます。

表示の対象となる加工食品は、次のとおりです。(平成23年12月現在)

大豆

  1. 豆腐類及び油揚げ類
  2. 凍豆腐、おから及びゆば
  3. 納豆
  4. 豆乳類
  5. みそ
  6. 大豆煮豆
  7. 大豆缶詰及び大豆瓶詰
  8. きな粉
  9. 大豆いり豆
  10. 一から九までに掲げるものを主な原材料とするもの
  11. 調理用の大豆を主な原材料とするもの
  12. 大豆粉を主な原材料とするもの
  13. 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
  14. 枝豆を主な原材料とするもの
  15. 大豆もやしを主な原材料とするもの

とうもろこし

  1. コーンスナック菓子
  2. コーンスターチ
  3. ポツプコーン
  4. 冷凍とうもろこし
  5. とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
  6. コーンフラワーを主な原材料とするもの
  7. コーングリツツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
  8. 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
  9. 一から五までに掲げるものを主な原材料とするもの

ばれいしょ

  1. ポテトスナック菓子
  2. 乾燥ばれいしょ
  3. 冷凍ばれいしょ
  4. ばれいしょでん粉
  5. 調理用ばれいしょを主たる原材料とするもの
  6. 一から四までに掲げるげるものを主な原材料とするもの

アルファルファ

  1. アルファルファを主たる原材料とするもの

てん菜

  1. 調理用てん菜を主たる原材料とするもの

パパイヤ

  1.  パパイヤを主な原材料とするもの

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このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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