中野区環境基金への寄付は寄付金控除対象です

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更新日:2023年8月3日

 個人が中野区環境基金へ寄付した場合、都道府県・区市町村に対する寄付金(ふるさと納税)として、2,000円を超える寄付をしていただくと、個人住民税と所得税が控除(軽減)されます。
 また、法人が中野区環境基金へ寄付した場合、その全額を損金に算入できます。

個人の場合

 地方公共団体(区市町村等)に対して年間2,000円を超える寄付をした場合、その2,000円を超える部分について、一定の上限(個人住民税所得割額の概ね2割)まで、原則として所得税・個人住民税から差し引かれます。控除を受けるためには、寄付をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
 なお、平成27年4月1日以降に行われる寄付については、給与所得者等が寄付を行う場合に確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。

所得税

 寄付をした年分の所得金額から控除されます(所得控除)

 (その年中に支払った寄付金の総額と総所得金額等の40%のいずれか低い方の金額)-2,000円

個人住民税

 寄付をした年の翌年度分の住民税所得割から控除されます(税額控除)

 (その年中に支払った寄付金の総額と総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額)-2,000円

 ※ 寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります。申告まで寄付金受領書を保管してください。なお、平成27年4月1日以降に行われる寄付については、給与所得者等が寄付を行う場合に確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。 詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

計算例

 所得税の限度税率20%の方が、30,000円の寄付をした場合

所得税

 所得控除による軽減
 (30,000円-2,000円)×20%=5,600円<その1>

個人住民税

 税額控除(基本分)
 (30,000円-2,000円)×10%=2,800円 <その2>

 税額控除(特例分)
 (30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)=19,600円<その3>

控除額合計

 <その1>5,600円+<その2>2,800円+<その3>19,600円=28,000円

法人

 地方公共団体(区市町村等)に対する寄付金は、法人が有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額損金に算入できます。

 ※ 詳しくは、お近くの税務署へお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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