住居確保給付金の支給決定を受けられた方へ

ページID:610082675

更新日:2024年2月14日

支給決定後の毎月の報告、求職活動等

中野くらしサポートとの面談にて収入状況、求職活動等の状況を報告していただきます。報告書様式は関連ファイルをご確認ください。

 提出期限は、次のとおりです。

  • 初回提出:支給決定通知書の下段に記載
  • 2回目以降の提出:毎月15日まで(土日祝日の場合は直前の平日)

 必ず期限までに中野くらしサポートへ提出してください。提出がない方は支給中止となる場合がありますので、ご注意ください。
 常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)が決定した場合は、「常用就職届」にて早急に中野くらしサポートへ報告してください。
 受給期間中に必要となる求職活動は、受給状況により異なります。関連ファイルの「住居確保給付金受給中の求職活動について」をよくお読みいただき、必要な求職活動を行ってください。
また、ハローワークへの求職申込は、次のいずれかの方法にて行うことができます。詳細は新規ウインドウで開きます。求職申込み手続きのご案内(外部サイト)をご確認ください。

求職申込方法

  • インターネット上で求職登録をする方法
  • 「求職申込書」に記入し、ハローワーク新宿へ郵送する方法

インターネットにて事前に求職申込情報を入力してからご来所していただくことで、ハローワークでの手続き時間が短縮されます。

ハローワーク新宿

  • 所在地:新宿エルタワービル23階(〒163-1523新宿区西新宿1-6-1)
  • 電話番号:03-5325-9593
  • 受付時間:平日8時30分から17時15分まで

目次(項目を選択すると該当箇所に遷移します。)

1.支給期間の延長申請、支給金額の変更申請

 住居確保給付金の支給決定を受けられた方で、支給期間の延長及び支給金額の変更をご希望の方は、下記に記載のとおりお手続きをお願いします。
申請書類は、当ページからダウンロードしていただくか、「中野くらしサポート」窓口でお受け取りください。
新規申請の場合と同様、申請は原則として窓口で受け付けております。
やむを得ず郵送する際は、下記に記載の申請書類送付先へ、書留やレターパックなど、配達状況が確認できる方法でお送りください。

2.相談窓口及び申請書類送付先

  • 所在地:中野区役所2階16番「中野くらしサポート」窓口(〒164-8501中野区中野4丁目8番1号)
  • 電話番号:03-3228-8950
  • 対応時間:午前8時30分から午後5時(相談の受付は午後4時30分まで)
  • 受付日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

3.支給期間の延長申請

 支給期間は原則3か月間ですが、一定の条件を満たす場合は、申請により3か月ごとに最長9か月間まで延長することができます。
ただし、必要とされる求職活動等を行っていない方、申請期限を過ぎて提出した方は対象外です。
支給期間の延長を希望される場合は、支給期間の最終月の25日(土日祝日の場合は直前の平日)までに、申請に必要な書類をご提出ください。(郵送の場合は消印有効)

延長申請月の例

支給期間が4月から6月(5月家賃相当分から7月家賃相当分)の場合⇒延長申請月は6月
6月1日から6月25日の間に、6月の収入及び資産をもって申請書を作成し、ご提出ください。

  • 延長申請月以外の延長申請はお受けできませんので、提出月を間違えないようにご注意ください。
  • 申請期限は厳守してください。期限後に申請された場合、延長申請をお受けできませんので、ご注意ください。

提出書類

  • 【様式1-2】住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)
  • 【様式1-2】に記載した収入金額が確認できる書類(給与明細や預金通帳の写しなど。世帯全員分。)
  • 【様式1-2】に記載した資産合計額が確認できる書類(預金通帳の写しなど。世帯全員分。)(注)預金通帳の写しは、前回の申請時に提出した日以後の取引明細が必要になります。

上記書類をご提出いただいても、求職活動等を行っていない場合はお受けできませんので、ご注意ください。

延長・再延長申請に必要な要件(4か月目~9か月目)

  • 支給期間の最終月(延長申請の場合は3か月目、再延長申請の場合は6か月目)の世帯全員の収入の合計が「収入基準額」以下であること。
  • 支給期間の最終月の申請月に世帯全員の所有する預貯金、現金、株式、暗号資産等金融資産の合計が「資産基準額」以下であること。
  • 一定の求職活動等を行うこと。(詳細は上記「支給決定後の毎月の報告、求職活動等」の項目をご確認ください。)

4.支給額の変更申請

 原則として、住居確保給付金支給決定後の支給額の変更は行いませんが、次のいずれかの場合に限り、支給額の変更申請が可能です。

  • 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
  • 世帯収入額が「基準額」を下回った場合で、かつ、支給額が「支給上限額」に達していない場合
  • 借主の責によらず転居せざるを得ない場合

変更申請を希望される方は、上記変更事由が生じた日が属する月の末日(土日祝日の場合は直前の平日) までに、申請に必要な書類をご提出ください。
なお、変更申請を行う場合、末日までに振り込みができない可能性がありますので、家主等にその旨をお伝えいただいた上で申請してください。

提出書類

  • 【様式1-3】住居確保給付金変更支給申請書
  • 【様式1-3】に記載のある添付書類

5.支給の中止等

 常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)または収入を得る機会の増加により収入基準額(下表参照)を超えた場合は、原則として収入を得られた月の支給から中止します。関連ファイル様式6「常用就職届」を提出してください。
その他、求職活動の未実施、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給中止となる場合があります。不正に給付を受けたことが発覚した場合は、一部または全額を返還していただきます。

6.参考(各基準額、支給上限額など)

参考(各基準額、支給上限額など)
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
1.基準額(月額) 84,000円 130,000円 172,000円 214,000円 255,000円
2.収入基準額(月額)(注) 137,700円 194,000円 241,800円 283,800円 324,800円
3.資産基準額 504,000円 780,000円 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円
4.支給上限額 53,700円 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円

(注)実家賃額が「5.支給上限額」未満の場合、「2.収入基準額(月額)」は、「1.基準額(月額)」+「実家賃額」です。

7.住居確保給付金の再支給について

 住居確保給付金の受給期間終了後に、下記再支給対象者のいずれかに当てはまる方は、再支給の申請ができる場合があります。前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している必要があります。
ただし、1.の場合のみ、最後の申請が令和6年3月31日以前である場合は、1年を経過していなくても再支給の申請が可能です。

再支給対象者(1.もしくは2.のいずれかに該当する方)

  1. 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)
  2. 住居確保給付金の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く)

申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。
その他再支給の要件・申請書・提出書類については、中野くらしサポート(03-3228-8950)までお電話にてお問い合わせください。

8.関連ファイル

9.関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活援護課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから