資産活用福祉資金の貸付

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更新日:2023年10月24日

資産活用福祉資金の概要

高齢者又は障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、住宅及びその敷地を担保として日常生活費等に充てるための資産活用福祉資金の貸付を行います。

貸付を受けることができる方

  1. 65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方
  2. 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること
  3. 中野区内に1年以上居住していること
  4. 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと
  5. 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること
  6. 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと
  7. 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと

貸付限度額

  1. 担保物件の評価額の80%(マンションの場合は50%)
  2. 日常生活費は月額13万円まで、医療費は月70万円まで、住宅改修費は1件当たり100万円まで、在宅福祉サービス利用料の実費など

貸付利率

年利3%を限度として、年度ごとに長期プライムレートにより決定します。

貸付期間

転居または死亡により区民でなくなったとき、または在宅福祉サービスの利用者でなくなったときは貸付終了となります。

申し込み方法

事前に生活援護課自立支援係(貸付担当)までお問い合わせのうえ、ご相談にお越しください。
電話番号 03-3228-8889

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活援護課が担当しています。

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