資産活用福祉資金
更新日 2009年12月15日
貸付資格
- 中野区内に1年以上居住する65歳以上の方および身体障害者手帳(1~3級)または愛の手帳(1~2度)をお持ちの方
- 現在居住している土地・建物が本人の名義であり、担保とすることが可能なこと。当該物件の固定資産税評価額が50,000,000円以上で抵当権、賃借権などが設定されていないこと
- 世帯員の収入が、生活費などを賄うのに十分ではないこと
- 中野区、中野区社会福祉協議会が実施している在宅福祉サービスを利用していること
貸付限度額
担保物件の評価額の80%(マンションの場合は50%)
日常生活費は月額13万円まで、医療費は月70万円まで、住宅改修費は1件当たり100万円まで、その他費用は、区が認めた額
貸付利率
年利3%を限度として区長が別に定める
貸付期間
3年ごとに更新し、貸付限度額まで。ただし、区民でなくなったとき、または在宅福祉サービスの利用者でなくなったときは貸付終了となります。

