生活に困ったら生活相談窓口へ
生活保護制度のご案内
生活保護制度は、国が生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、1日も早く自分の力や他の方法で生活できるように手助けすることを目的としており、憲法によって保障されている健康的で文化的な最低限度の生活を営むための、最後のセーフティネットとして機能しています。
生活保護が適用されるのは、自分の力や他の制度を利用しても、その世帯の収入が国の定めた基準額(最低生活費)より少ない場合に限られます。
生活保護制度及び基準額等詳細については、下記関連情報厚生労働省ホームページを参考ください。
ご相談は
病気や高齢、その他の事情により収入が少なく、生活に困っている方はご相談ください。
相談を受ける際には、生活保護が適用できるかどうかを判断するために、収入や資産状況等について、いろいろお伺いしますので、ご了承ください。
相談は、平日(閉庁日除く)の午前8時30分~午後5時(午後12時~午後1時除く)に直接又は電話で生活相談窓口(区役所2階16番)へ。相談には1時間程度かかります。余裕をもってお越しください。
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